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早稲田大学学生補償制度・早稲田大学学生健康増進互助会

早稲田大学学生補償制度(傷害補償)「学傷補」

大学の教育研究活動中に、万が一の事故に遭い、ケガをしてしまった際に利用できる早稲田大学独自の補償制度です。 補償金額は査定会社による審査を踏まえ、大学が最終的に決定します。補償対象となるには、活動前の届出をはじめ、さまざまな条件 [1]があるため申請時にはよく手続きの流れ [2]を確認してください。

早稲田大学学生補償制度(賠償責任補償) 「学賠補」

大学が認めたインターンシップ・教育実習およびボランティア活動、正課(学外での実験・実習のみ)に、他人にケガを負わせたり他人の財物を損壊したことにより被る、法律上の損害賠償を補償する制度です。自宅から活動場所への行き帰りの途中に発生した事故に対しては対象外となります。補償対象となるには、活動前の届出をはじめ、さまざまな条件 [3]があるため申請時にはよく手続きの流れ [4]を確認してください。

早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)

会員(学生)から納入された会費によって、会員の健康の維持・増進を図るための活動や、医療費給付 [5]健康診断補助費給付 [6]などの事業を行う早稲田大学独自の互助会組織です。

学生早健会では、会員(学生)の皆さんが日本国内の病院で支払った医療費の自己負担分(保険診療の3割負担分) の一部を請求に基づき年度給付限度額60,000円の範囲内で給付しています。 医療費給付の詳細な手続きは学生生活課Webサイト [5]で確認してください。

キャンパス周辺にある契約医療機関 [7]を受診する場合には毎回、必ず「学生証」と「保険証」を持参し、医療機関の窓口で提示してください。契約医療機関を受診した場合には、契約医療機関から学生早健会に対して診療・調剤データが直接送付されて処理されますので、医療費給付の申請手続きを行う必要はありません。なお、MyWaseda「本人名義口座」が正しく登録されていることを事前に確認しておいてください。

日本国内の医療機関での保険診療については医療費給付の対象です。「医療費給付申請書」を自分で記入し、領収証(コピー可) とともに学生早健会受付窓口に申請してください。なお、申請期限 [8]は診療を受けた月の翌月から3カ月目の10日までです(例:1月に診療を受けた場合は4月10日が申請期限)。提出期限を過ぎたものは一切受理できません。なお、MyWaseda「本人名義口座」が正しく登録されていることを事前に確認しておいてください。

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