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02_在留資格

日本国籍を持たず、「定住者」、「家族滞在」などの在留資格を持たない学生は「留学」の在留資格を取得する必要があります。「短期滞在」で在学し続けることはできないので、必ず所定の手続きを行うように意識しましょう。

●在留資格の申請 [1]
●在留期間の更新 [2]
●在留資格の変更 [3]
●一時的な出国 [4]
●アルバイトをする場合 [5]
●在留資格に関する情報 [6]

在留資格の申請

「留学」の在留資格を申請するには、「在留資格認定証明書」(COE)を申請しなければなりません。 日本に居住していない外国人留学生を対象に本人に代わって早稲田大学が申請を行います。(ただし、在留資格「留学」を申請する場合のみ。)必要書類、書類送付先については入学する学部・研究科からの案内をご確認ください。

※復学・再入学される学生も同様の手続きが必要となります。詳しくは留学センターのWebページ [7]をご覧ください。
※COE申請は第2次振込をした方のみ可能です。
※申請からCOE交付まで2~3か月かかりますので、余裕をもって必要書類を提出してください。
※COEの有効期間は3か月です。ビザの取得と渡日はCOE発行日から3か月以内に行なってください。

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在留期間の更新

在留期間の更新は在留カードに記載されている満了日の3か月前から可能です。 満了日を1日でも過ぎると不法滞在となりますので、満了日までに必ず出入国在留管理局で在留期間更新の申請を行ってください。

手続きの流れ

大まかな手続きの流れは以下の通りです。

※在留資格情報の提出方法については留学センターのWebページ [9]を確認してください。

注意
「在留資格の期間更新手続きを行わない(不法滞在)」、「在留資格の期間更新後、在留資格情報を大学に提出しない」、「大学からの電話・Email 等の連絡に応えない」場合には、 出入国在留管理局に「所在不明者」として届け出ますので、十分ご注意ください。

受付事務所

所属学部・研究科により受付事務所と申請方法が異なります。申請方法については留学センターのWebページ [10]を確認してください。

対象学生 受付事務所
基幹理工学部(研究科)・創造理工学部(研究科)・先進理工学部(研究科) 西早稲田キャンパス理工学統合事務所
人間科学部(研究科)・スポーツ科学部(研究科) 所沢総合事務センター
国際教養学部・国際コミュニケーション研究科 国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所
日本語教育プログラム 日本語教育研究センター
環境・エネルギー研究科 本庄総合事務センター
情報生産システム研究科 情報生産システム研究科事務所
上記以外の全学生 留学センター

必要書類

必要書類については留学センターのWebページ [11]を確認してください。

留学センターWebページ [12]

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在留資格の変更

「留学」以外の在留資格をもつ学生が、「留学」へ在留資格を変更する場合には、大学で押印した「所属機関等作成用」の書類を受け取り、出入国在留管理局で申請を行ってください。

手続きの流れ

大まかな手続きの流れは以下の通りです。

※在留資格情報の提出方法については留学センターのWebページ [13]を確認してください。

注意
「在留資格の変更後、在留資格情報を大学に提出しない」、「大学からの電話・Email 等の連絡に応えない」場合には、 出入国在留管理局に「所在不明者」として届け出ますので、十分ご注意ください。

受付事務所

所属学部・研究科により受付事務所と申請方法が異なります。申請方法については留学センターのWebページ [14]を確認してください。

対象学生 受付事務所
基幹理工学部(研究科)・創造理工学部(研究科)・先進理工学部(研究科) 西早稲田キャンパス理工学統合事務所
人間科学部(研究科)・スポーツ科学部(研究科) 所沢総合事務センター
国際教養学部・国際コミュニケーション研究科 国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所
日本語教育プログラム 日本語教育研究センター
環境・エネルギー研究科 本庄総合事務センター
情報生産システム研究科 情報生産システム研究科事務所
上記以外の全学生 留学センター

必要書類

必要書類については留学センターのWebページ [15]を確認してください。

留学センターWebページ [16]

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一時的な出国

長期休業期間を利用しての帰国や海外旅行など、一時的に出国する場合は、 出国時に空港の入管で、EDカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です。」に必ずチェックし、審査官に提示してください(EDカード記入例はこちら [17])。

※出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになります。

※在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。

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アルバイトをする場合

「留学」の在留資格は日本で勉強をするためのものです。したがって、アルバイトをする場合は出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をしなければなりません。

申請方法

以下の4点を持って、出入国在留管理局へ申請に行ってください。審査には2週間~2か月かかります。

※制限時間について
資格外活動(アルバイト)は週28時間以内(夏季・冬季・春季休暇中は1日8時間以内、週40時間以内)と法律に定められています。制限時間を越えてアルバイトをした場合は、強制送還・罰金・懲役などの処分を受けます。
※風俗営業に従事するアルバイトは禁じられています。風俗営業が行われる場所では皿洗いや掃除なども禁止されています。

「留学」の在留資格で早稲田大学内でアルバイトをする場合

対象学生 業務内容 資格外活動許可
正規生 ティーチング・アシスタント(TA)、リサーチ・アシスタント(RA) 不要

※ただし、勤務できる時間は週20時間未満。

TA・RA以外の業務
非正規生 原則TA/RAとして勤務できませんが、事情により雇用されることになった場合には、資格外活動許可が必要となります。

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在留資格に関する情報

在留資格に関する詳細な情報や問い合わせ先は以下をご確認ください。

<留学センター>
場所:早稲田キャンパス 22号館4F
HP:https://www.cie-waseda.jp/visastatus/jp/ [19]
メールアドレス:cie-zairyu@list.waseda.jp

<東京出入国在留管理局>
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
TEL:0570-034-259
※海外からのお問い合わせ:+81-3-5796-7234

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