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02_教員免許状の取得要件

本学の学部では「一種免許状」、大学院では「専修免許状」の取得が可能です。免許状を取得するためには、教員職員免許法別表第一に基づき、基礎資格の取得及び所定の「教員職員免許法に定める科目」の単位を修得の上、免許状申請を行う必要があります。

●教員免許状の取得要件チェックリスト【学部】【新課程】 [1]
●入学年度ごとの教育職員免許法の適用法令 [2]
●教員免許状取得要件【基礎資格】 [3]
●教員免許状取得要件【学部】【新課程】 [4]
●教員免許状関連科目の履修方法【学部】【新課程】 [5]

教員免許状の取得要件チェックリスト【学部】【新課程】

2019年度以降入学者が本学で教員免許状を取得するために必要な要件について記載しています。チェックリストに記載していない要件や手続きもありますので、必ず自身で教職課程履修の手引き、所属学部発行の授業ガイド・学部要項、MyWaseda のメール等を確認しながら、履修や手続きを進める上での一助としてご活用ください。

●教員免許状の取得要件チェックリスト【学部】【新課程】 [6]

入学年度ごとの教育職員免許法の適用法令

教育職員免許法及び同法施行規則が改正され、2019年4月1日より施行されました。これにより2018年度以前入学者と2019年度以降入学者では適用法令が異なります。また、2019年度以降入学者に適用される新課程は2021年、2022年、2024年に省令改正が行われた関係で、入学年度により必修科目の取り扱いが部分的に異なります。本ページでは新課程の取得要件について説明します。
※「新課程」として記載している内容は、新課程(2022年度以降入学者)と新課程(2019-2021年度入学者)のいずれにも適用されるルールです。

課程 入学年度 法令・省令改正
新課程(2022年度以降入学者) 2022年度~ 平成28年(2016年)改正法  令和6年(2024年)省令改正
新課程(2019-2021年度入学者) 2019-2021年度 平成28年(2016年)改正法  令和6年(2024年)省令改正
旧課程(2018年度以前入学者) 2010-2018年度 平成10年(1998年)改正法 平成20年(2008年)省令改正

 

新課程(2022年度以降入学者)/新課程(2019-2021年度以降入学者)

教育職員免許法別表第一に基づき、基礎資格を取得の上、以下の「教育職員免許法に定める科目」について必要な単位を修得する必要があります。

注意
※大学院で専修免許状の取得を希望する学生や、「旧課程」が適用される学生は、入学時に配布された学部/研究科要項や教職課程の履修の手引き、科目登録の手引き等より取得要件をご確認ください。
※2018年度以前入学者が、卒業までに旧課程において免許状の所要資格を満たさなかった場合、卒業後は新課程(2022年度以降入学者)が適用されます。
新課程(2022年度以降入学者)は、旧課程や新課程(2019-2022年度入学者)とは必要科目・単位数等が一部異なりますので、ご注意ください。
なお、旧課程における修得単位の一部については、教育職員免許法施行規則の改正附則に基づき、新課程において修得した単位としてみなすことができます。旧課程適用者が卒業までに免許状の所要資格を満たさず、新課程で要件を満たす場合の履修方法については、所属学部・研究科の事務所に問い合わせてください。

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教員免許状取得要件【基礎資格】

基礎資格

教員免許状取得要件【学部】【新課程】

新課程(=新課程(2022年度以降入学者)/新課程(2019-2021年度入学者))が一種免許状(中・高)を取得するために必要な単位修得要件について説明します。

■教育職員免許法第66条の6に定める科目(中・高 共通)

必要最低修得単位数は以下の通りです。原則、「所属学部」または「グローバルエデュケーションセンター」の科目を履修してください。詳細については、所属学部の「学部要項」等よりご確認ください。

区分 中学校 高校 法令・省令改正
日本国憲法 所属学部
外国語コミュニケーション 所属学部/グローバルエデュケーションセンター
体育(実技)※1 グローバルエデュケーションセンター ※2
数理、データ活用及び人工知能に関する科目 又は 情報機器の操作 ※3、※4 所属学部/グローバルエデュケーションセンター
必要最低修得単位数

※1 「スポーツ理論」科目は、「教育職員免許法第66条の6に定める科目」として利用することはできません。対象科目は「全額オープン科目履修ガイド」で確認してください。
※2 所属学部に設置されている場合があります。詳細は所属学部の学部要項等より確認してください。
※3 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」1 単位、「情報機器の操作」1 単位の組み合わせは不可。「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」もしくは「情報機器の操作」いずれかで 2 単位以上の修得が必要です。
※4 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」は、2022年度以降に履修した場合に限り、「教育職員免許法第66条の6に定める科目」として利用することができます。

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■教科及び教職に関する科目

教科及び教職に関する科目の必要最低修得単位数は以下の通りです。「教科に関する専門的事項」以外はすべて教育学部設置科目となります。
なお、新課程(2022年度以降入学者)の「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の法令上の最低修得単位数は中学1種10単位以上、高校1種8単位以上と定められていますが、ICT事項科目(本学設置科目名「教育におけるICT活用(中・高)」)が必修科目として追加され、本学の必修科目を修得すると中学1種11単位、高校1種9単位となるため、下表では中学1種11単位、高校1種9単位と表記しています。

[11]

教科及び教職に関する科目の履修方法 [5]

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■大学が独自に設定する科目

本学で教員免許状を取得する上での必要最低修得単位数は以下の通りです。

[12]

注意
※1 中学校免許の取得を希望する場合は、7日間の「介護等体験 [13]」の実施が義務付けられているため、関連科目「介護体験実習講義(教育学部設置)」の履修が必要になります。
※2 科目設置箇所は教育学部となります。ただし、文化構想学部、文学部、人間科学部、スポーツ科学部など「大学が独自に設定する科目」に充当される科目が設置されている学部があります。詳細は所属学部の学部要項等をご確認ください。
※3 「教科に関する専門的事項」、「各教科の指導法」および「教育の基礎的理解に関する科目等」の最低修得単位数を超えて修得した単位は「大学が独自に設定する科目」に積算されます。

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教員免許状関連科目の履修方法 【学部】【新課程】

本ページでは、教科及び教職に関する科目の履修方法について説明します。教育職員免許法施行第66条の6に定める科目、大学が独自に設定する科目の履修方法については、上段に記載のとおり、所属する学部の学部要項、教職課程履修の手引き等よりご確認ください。

■教科及び教科の指導法に関する科目

原則として、「所属学部」の科目を履修してください。履修方法等の詳細については、所属学部の学部要項等よりご確認ください。

注意
※一部の学部生は教育学部設置の教科に関する専門的事項の履修ができる場合があります。詳細は、教職課程履修の手引きよりご確認ください。

必要最低修得単位数は以下の通りです。免許状の教科によって必修の教科教育法が異なります。取得を希望する教科に応じた教育学部設置の教職課程科目を履修してください。

[14]

教職支援センターWebサイト>在学生の方へ>教職課程履修の手引き [15]
※各科目の履修ルールの詳細は、教職課程履修の手引きよりご確認ください。

 

■教育の基礎的理解に関する科目 等 【教育学部設置】

「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」、「教育実践に関する科目」の総称として、「教育の基礎的理解に関する科目」等とします。

注意
※科目名の末尾に“(中・高)”の記載がある科目は、中学校及び高等学校の教員免許状の単位として有効な科目です。
※教職課程科目の同等科目が教育学部・文化構想学部・文学部に設置されている場合があります。同等科目については、教員免許状の単位として有効になる修得年度、適用法令、適用学校種等が異なる場合がありますので、必ず所属学部事務所の履修案内(学部要項等)をご確認ください。
※必要最低修得単位数、履修ルールの詳細については、教職課程履修の手引き [15]よりご確認ください。

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