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教員免許状の有効期限はありますか。

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新免許状と言われる免許状(2009年4月1日以降※更新制導入後※に授与される免許状)の有効期限は、所要資格を得てから10年後の年度末まででした。「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態のことをいいます。
2022年7月1日より、「教育職員免許法」が改正されました。普通免許状及び特別免許状を有効期限の定めのないものとされました。
ただし、2009年から2022年6月30日までの間に有効に更新講習を受講していない場合は、その免許状は失効しています。

詳しくは文部科学省Webサイト「改正教育職員免許法について [1]」のページを参照してください。

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