01_06_合理的配慮

本ページの対象

・全教員

ご案内

1. 概要

本学では、「早稲田大学障がい学生支援に関する基本方針」に基づき、障がいなどの理由により困難を抱える学生が他の学生と平等に学習機会を得られる(※1)よう、必要に応じた合理的配慮を提供しています。学生から支援の申し出があった場合、本学アクセシビリティ支援センター(以下、「ARC」と言います。)当該学生との面談や提出書類をもとに、合理的(※2)と判断される配慮内容を検討・調整したうえで、当該学生が受講予定/受講中の科目のご担当教員宛に『合理的配慮依頼文書』を学生所属箇所事務所から送付いたします。

合理的配慮の提供は法的な義務となるため、本学では、学生の求める配慮が難しい場合も代替案を提示する、または理由を丁寧に説明するなど建設的対話により、合理的配慮内容を決定しています。

※1障がいによる修学上の困難を解消(軽減)し、学びのスタートラインに立てるようにすることが合理的配慮の目的です。
※2「合理的」の判断基準
– 教育の本質(3つのポリシー、各授業の到達目標・評価基準)に変更がない
– 大学にとって「過重な負担」でない

2. 合理的配慮にあたらない可能性が高い配慮の具体例

(学生への案内文より抜粋)

  • 成績評価において、評価基準の変更を行ったり、合格基準を下げたりすること
  • 本来、授業において求められている教育目標を達成していないにもかかわらず合格とすること
  • 欠席した授業を出席扱いにすること
  • 配慮依頼文書配付前に遡って対応・配慮を求めること
  • 準備期間がない、または短い中での合理的配慮の調整、実施
  • 財政・財務状況計画を無視した短期間における改修工事の実施
  • 授業の進め方の変更を行うことで、他の受講生の学習機会が著しく損なわれること

3. これまで認められた合理的配慮依頼例

  • 授業中の入退室
  • 講義資料の事前提供
  • 板書撮影許可
  • 音声情報を視覚的に提示(テスト、課題期日等)
  • 試験時の別室受験
  • 試験時間延長
  • 対面実施授業のオンライン受講(「6.」にて詳しく説明させていただきます)

4. 『合理的配慮依頼文書』の送付を受けられた場合

当該学生から、『合理的配慮依頼文書』記載の配慮の実施方法に関するご相談があるかと存じますので、学生と対話のうえ、合理的配慮を実施していただけますと幸いです。

『合理的配慮依頼文書』に記載のない配慮依頼があった場合、お手数をおかけいたしますが、学生所属箇所もしくはARCまでご連絡ください。ARCで検討し、学生所属箇所と調整いたします。

5. 『合理的配慮依頼文書』が送付されていない学生から相談を受けられた場合

まずは、先生方においてご対応が可能なものであるかをご検討いただけますと幸いです。

判断に迷われる場合には、当該学生にARCに相談するようにお伝えいただけますと幸いです。(ただし、教育目標や評価基準(出席基準等)の変更は合理的配慮の対象にならない可能性が高いこと、またこの判断・調整には時間を要しますので、短期間での相談には対応できないこともあわせてお伝えください。)

6. 合理的配慮としてのオンライン受講対応について

コロナ禍以降、「合理的配慮として対面授業をオンライン受講できないか」という相談が増えてきている中、2023年度までは「本学の通学制課程については、対面授業を中心とする授業設計となっているため、『対面授業をオンラインで受講すること』は合理的配慮の範囲外である」と説明をつけてきました。

しかし、2024年4月からの合理的配慮義務化に伴い、文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)」示され、法律や指針の趣旨に立ち返り、大学としての方針を見直すことが求めるようになりました。

それを受け、本学ARCおよび合理的配慮検討委員会にて「合理的配慮としてのオンライン受講」の運用方法について協議し、実際のケースにて整理を行い、その検討結果に基づき、2024年度秋学期より、障がい学生の個別の状況と各授業の個別の状況を総合的に考慮した上で、オンライン受講の可否を個別に判断するために、チェックリストを用いた運用を開始することとなりました。

なお、実施にあたっては、学生所属箇所とも協議の上、個別の状況に照らして慎重に妥当性を検討し、授業の本質に変更がないことを前提に進めることとしております。

<対応の流れ>

➀ARCにて以下の点を確認

  • オンライン受講への変更により、障がいに起因する困りごとの解消・軽減がはかれると考えられるか

②授業担当教員にて以下の点を確認

  • オンライン受講に変更した場合も、授業の到達目標に達するための学びが得られると考えられる(教育の質を十分に確保することができると考えられる)。
  • オンライン受講に変更した場合も、成績基準に変更がないと考えられる。
  • 当該学生がオンライン受講に変更した場合にも、他の学生の教育的利益が著しく損なわれない。

⇒全てクリアした場合のみ、オンライン受講を合理的配慮内容に含め正式に依頼

なお、合理的配慮としてのオンライン受講を実施するにあたり、Zoom URLの設定等は担当教員にご対応いただきますようお願いしております。ご不明な点等がございましたら、本学CTLT にてご相談を承りますので、詳細はこちら(←リンクあり)よりご確認いただけますと幸いです。

関連URL

合理的配慮に関するQ&AなどがMyWasedaに記載されておりますので、必要に応じご参照ください。

Mywaseda ⇒「ホーム」タブ

⇒ 右側メニューより「学生生活」

⇒「02_アクセシビリティ支援関連資料」

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ先:法学学術院事務所 学部学務係 gakumu-law@list.waseda.jp