1-1. Step1.登録情報を確認する
サービスメニュー[扶養控除等申告書一括申請(年末調整)]をクリックして表示される「Step1.登録情報を確認する」画面において、個人・家族情報の確認をし、所得金額等を入力します。
この画面で行うこと
- 大学に登録されている本人・家族情報の確認
- 必要に応じて、個人情報更新の申請
- 本人・家族の所得計算
画面の下部にある「本人・家族情報の変更」から変更申請が必要です。承認まで時間を要する場合があります。承認まで年末調整の申請再開ができませんので、余裕を持って変更申請してください。
途中で入力を中断する場合は、画面の一番下にある「一時保存」ボタンを押してください。
一時保存後、申請を続きから始める場合は「再 開」ボタンを押してください。
【注意】次のエラーが出る場合
途中の申請が一時保存で残ってしまっている場合があり、それによって進めなくなることがあります。
年末調整の申請画面の左上「ホーム」から一つ戻りCOMPANYと書かれた画面に移ります。その後、左上「一時保存書類一覧」から、一時保存されている保存書類名を確認し、不要であれば「破棄」をお願いいたします。
※一時保存書類がない場合、以下の「一時保存書類一覧」の表示はありません。
本人情報の確認
住所は特にきちんと確認してください。住所は「住民票」のある住所です。
翌年分と差がある場合には2段で表示されます。
翌年分の情報をすでに申請している場合、緑文字で各項目下段に表示されます。
併せて確認してください。
※確認画面で本人の「世帯主続柄」「世帯主氏名」が表示される場合がありますが、変更手続き不要です。
空欄になっている方もそのまま(空欄のまま)で構いません。
本人障害情報の確認
情報の変更は、この画面から直接修正することができません。
画面の下部にある「本人・家族情報の変更」から変更申請が必要です。
変更がない場合はそのまま下に進みます。
配偶者・家族情報の確認
収入があるときは、それぞれの「…の所得計算画面へ移動」ボタンをクリックします。1-3.所得計算画面の入力のページをご覧ください。
※表示されている配偶者、扶養家族が控除対象に該当するか否かを判定するため、配偶者・扶養家族の所得見積額を計算します。
※今年の定額減税対象(所得額48万円以下)であるかを判定いたしますので、配偶者・扶養家族に収入がある場合は、必ず入力してください。
※翌年の所得見積額は、今年と同じ金額を入力してください。来年、扶養控除対象外となる場合は、来年1月以降に以下より変更をお願いいたします。
MyWASEDAログイン>人事システム>申請・照会>個人情報申請>妊娠・出産・家族情報届>
・配偶者の場合:配偶者情報変更届より
・配偶者以外の家族の場合:家族情報変更届(配偶者以外)より
家族情報の変更は、この画面から直接修正することができません。
画面の下部にある「本人・家族情報の変更」から変更申請が必要です。
変更がない場合はそのまま下に進みます。
国外に居住している家族情報の確認
①:国外に居住している(以下、「非居住者」)家族の内容を確認
必要書類を別途提出することで、控除適用となります。
A. 配偶者:親族関係書類および送金明細
B. 扶養親族(配偶者以外):以下の区分に該当する書類が必要です。
●必要書類の提出について:
・既に該当教職員へは給与厚生課より事前にご案内済です。そちらに従い提出してください。
・以下に該当する方は、年末調整返信用封筒に同封のうえ、必要書類を提出してください。
①国外居住の扶養家族を初めて申請した場合
②登録済の扶養家族を非居住者に変更した場合
③事前の申請を終えていない場合
・扶養親族(配偶者以外)が上記のいずれにも該当せず、①が空欄の場合、「本人・家族情報の変更」から「控除対象外」への変更申請が必要です。
※非居住者扶養親族(配偶者以外)が「30歳以上70歳未満」で「留学」「障害者」にも該当しない場合は、
年間38万円以上の送金があれば控除対象となります。その場合、以下の申請より
「非居住者事由区分」を「38万円以上の送金」として「家族情報変更届(配偶者以外)より変更の申請をしてください。
※配偶者の扶養を変更する場合は、「配偶者情報変更届」より変更の申請をしてください。
※変更申請の場合、届出の承認が完了するまで、年末調整の申請ができませんので、年末調整の一時保存をお願いします。
②:送金額を漏れなく入力
・非居住者親族で控除対象の場合、送金額を入力してください。入力がないとエラーとなりStep2に進めません。
・区分が「38万円以上の送金」に該当している場合、38万円以上の入力がないとエラーとなりStep2に進めません。
・配偶者については、上記①Bの区分選択はありません。
扶養控除人数
正しい人数になっているかを確認します。
【注意】
「本人・家族情報の変更」より変更を申請した場合、承認されるまで人数が反映されません。承認通知を受け取られるまでは、申請内容を画面下部の「一時保存」ボタンをクリックし、中断してください。承認の連絡は自動メールで通知されます。
本人の所得金額の入力・確認
①配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方
②源泉控除対象配偶者がいる方
③所得金額調整控除を受ける方(給与収入を850万円以上で入力)
④住宅取得控除がある場合
⑤本学の給与以外の所得がある場合
本人所得見積額を計算する場合は、本学給与分(前年分の源泉徴収票を参照して下さい)を含めて計算してください。
※①~⑤のいずれにも該当しない場合は、「本年は0円で申請する」にチェックを入れて申請していただいても年末調整に影響はありません(下図オレンジ色の丸囲み)。
※翌年の所得計算見積額は、本年と同様で構いません(下図水色の丸囲み)。
給与収入が850万円以上で、23歳未満の子がいるか特別障害(本人・家族)の場合のみ受けられる控除です。該当する場合で、金額が0円となっている場合、画面の下部にある「本人・家族情報の変更」ボタンから変更申請が必要です。
2020年からの新しい制度です。この制度を適用するためには、いままで必要のなかった場合でも家族情報を登録いただく必要があります。
“(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。”
家族情報の「控除区分」については、以下のような登録が必要です。
23歳未満(含:16歳未満)のお子様を
・ご自身が扶養控除適用:「控除あり」を選択(自動的に所得金額調整控除を判定)
・配偶者が扶養控除適用:「所得金額調整控除対象」を選択《参考》人事厚生-MyWaseda
MyWasedaログイン>人事厚生>コンテンツ一覧>人事/Human Resources
>06_各種申請書・手引き・協定等>04_税務>「配偶者/扶養親族・本人控除区分」
>「控除対象配偶者・扶養親族の申請」
一時保存・次へ
内容を確認して、「次へ」をクリックしてください。
途中で入力を中断する場合は、「一時保存」をクリックしてください。
次に申請を続きから始める場合は「再 開」をクリックしてください。
「次へ」をクリックすると
「Step2.保険料控除を申告する」
に進みます。
【注意】次のエラーが出る場合
所得見積が高いので、源泉控除対象配偶者にできないというエラーです。つぎのいずれかの対応をお願いいたします。
- 本人の所得見積を900万円(給与収入1,095万円)以下とする。
…実績がこれを超えた場合は年末調整で精算されますので年間を通じての損得はありません。 - 画面下部の「本人・家族情報の変更」ボタンから、配偶者の情報を変更する。(人事部の承認後に再開可能となります)
個人情報申請「妊娠・出産・家族情報届」→「配偶者情報変更届(その他)」→変更内容欄に「源泉控除対象配偶者を対象外とする」→「次へ」→「送信」
変更内容に「源泉控除対象配偶者を対象外とする」と入力。
※「源泉控除配偶者区分」は「控除対象外」を選択してください。
必ず「次へ」を押してください。「一時保存」では提出になりません。
確認画面では、画面を一番下までスクロールして「送信」を押してください。
人事部の承認が済みましたら年末調整の申請が再開できます。
6.Q&A
年末調整チャットボットに聞いてみてください。