3-1. Step3.住宅取得控除を申告する
「Step2. 保険料控除を申告する」での入力が完了し[次へ]ボタンをクリックすると、住宅借入金等特別控除申告書の申請画面「Step3.住宅取得控除を申告する」が表示されます。
この画面の対象者
住宅取得控除を受けない場合は、「本年、住宅取得控除は受けません。」を選択し「次へ」をクリックしてください。
住宅取得控除の手続き
住宅取得控除は、初年度は確定申告が必要です。年末調整では控除できません。
2年目以降に住宅取得控除を受ける場合のみ、お手元に税務署発行の申告書をご用意いただき、手続きをお願いします。
住宅取得控除申告は、WEB申請のほかに、申告書と証明書の送付が必要です。
- 画面からWEB申請を行う
- 申告書と残高証明書を返信用封筒で返送する
※印刷した申告書、税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」(どちらも押印不要)と一緒に、金融機関・公的機関等から交付される「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」も必ず送付してください(恐れ入りますが、電子的控除証明書には対応しておりません)。
2.住宅控除申告書
税務署発行の申告書
入力画面
税務署発行の申告書と同じように入力画面に入力します。
区分を確認
住宅借入金等特別控除にはいくつかの区分があります。区分によって控除率、上限額が異なるため、申告書下部の記載で必ず確認します。
税務署発行の申告書(税務署から送付されていない方はQRコード付証明書等作成システムを利用して、書面で出力してください)
区分
画面に入力
表からあてはめた制度を、画面で選択します(区分によって控除率、上限額が異なるため、申告書下部の記載で必ず確認)。
3.残高証明書
銀行から送付された残高証明書の内容を画面に入力します。
残高証明書(電子データの提出を受付できません。恐れ入りますが書面にてご提出ください)
入力画面
問題なければ「次へ」をクリック
借換をしている場合
本年中に住宅借入金の「借換」を行った場合には、画面の「○はい」にチェックをして残高証明書の内容を入力してください。
借換前借入金の借換明細(借換時の元本の残高が分かるもの)を添付してください。借換後の借入額によっては、年末残高の一部が減額されることがあります。減額は来年以降も同様です。
登録情報の確認
このままWEBの申請を最後まで実施いただいたあとで、申告書と残高証明書の送付が必要になります。
控除申告書(税務署発行)について
※平成26年中に取得等をされた方は、マイナンバー(個人番号)の欄がありますが、絶対に記入しないでください。
- 控除を受ける最初の年分は、住所地の所轄税務署で確定申告が必要です。
- 2年目以降は要件に合えば年末調整で控除を受けられます。
- 「住宅取得控除の登録について」の「住宅控除申告書」の画面は、税務署から送付された申告書の下の部分(年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書)の各項目に印字されている、日付・数字をそのまま入力してください。
その他注意事項
- 住宅借入金について連帯債務者がいる場合には、氏名、住所、勤務先名称・住所、負担分の割合を入力し、押印を受けてください。なお、連帯債務者が給与所得者でない場合には、勤務先名称・住所ついては「なし」と入力してください。
- 令和2年10月1日以後に税務署から送付された控除証明書(平成31年分以後の居住開始)については、控除を受けるべき人が負担すべき割合が記載されていますので、「連帯債務」については申告書へ記載する必要がありません。連帯債務者については空欄のまま申請してください。
- 添付書類として、金融機関・公的機関等から交付される「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」も必ず送付してください。なお、本学の住宅建設助成貸付制度の利用者で当該控除を受ける場合には、残高証明書を給与厚生課に請求の上、申告書に貼付して送付してください。残高証明書の請求は、zandaka@list.waseda.jp へお願いします。
- 他の事業所にて昨年の年末調整で「住宅借入金等特別控除」を受け、本年から本学にて同控除を受ける方で、居住開始年月日が2010(平成22)年以前の場合、税務署にて「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」の再交付を受け、「住宅借入金等特別控除申告書」に添付してください(居住開始年月日が2011(平成23)年以降の場合、再交付不要)。
残高証明書
下記からご依頼ください。
教職員住宅建設助成貸付の年末残高等証明書のご依頼 | zandaka@list.waseda.jp |
Q&A
年末調整チャットボットに聞いてみてください。