1-2. 個人・家族情報の変更申請
個人・家族情報の変更申請
このページは、「Step1.登録情報を確認する」において、個人・家族情報の変更が必要な場合の説明です。
「Step1.登録情報を確認する」を最後(本人・家族の「1-3. 所得計算画面の入力」)まで終わられている場合は、「Step2. 保険料控除を申告する」へ進んでください。
注意点
個人情報申請は、人事部での承認によって反映されます。承認されるまで、年末調整の申請画面には反映されず、申請が再開できません。余裕をもって申請してください。
申請画面
変更の内容に該当する申請を選択してください。
・住所の変更がある場合 … 住所変更申請
・本人の控除申告に変更がある場合(寡婦、本人障がい等)… 本人控除区分申請
・配偶者や扶養親族に異動がある場合(結婚、子の誕生等)… 妊娠・出産・家族情報届
各画面では、入力を終えられたら「次へ」を押してください。「一時保存」ボタンでは提出になりません。
確認画面が表示されますので、一番下までスクロールして「送信」ボタンを押してください。
※「控除区分」が「控除対象外」となっている家族については、控除区分変更以外の申請は不要です。
2020年からの新しい制度です。この制度を適用するためには、いままで必要のなかった場合でも家族情報を登録いただく必要があります。
所得金額調整控除の適用要件は、給与収入が850万円以上で、23歳未満の子がいる、または特別障害(本人・または同一生計配偶者・扶養親族)の場合のみです。
国税庁の説明を参照してください。
要件に該当し、同一生計配偶者・扶養親族の本年の所得見積額が0円の場合、画面の下部にある「本人・家族情報の変更」ボタンから変更申請で家族情報の「控除区分」の登録が必要です。
例)
23歳未満(含:16歳未満)のお子様を
・ご自身が扶養控除適用: 「控除あり」を選択(自動的に所得金額調整控除を判定)
・配偶者が扶養控除適用: 「所得金額調整控除対象」を選択
日本国外に居住する扶養親族について
日本国外に居住する親族を控除対象として申告する場合は、親族関係書類(原本)と送金関係書類を毎年提出することが必要です。留学等で一時的に国外に居住している場合でも、その期間が1年以上を予定している場合には、日本国外に居住する親族となります。期限までに書類の提出がない場合は、年末調整に含めることができません(毎年10月1日現在対象者には別途連絡済です)。
必要書類等に関する詳細は、 Step1.家族情報を確認する「国外に居住している家族情報の確認」をご参照いただくか、以下のリンク先を参照してください。
参考:国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける方へ書類提出のお願い
親族扶養手当について(一部資格のみ)
親族扶養手当の対象扶養親族(教職員親族扶養手当規程を参照してください)の収入限度額は、税法上の控除対象要件とは異なり、非課税収入等もすべて含めて年間収入103万円以下(月額85,833円以下)です。未申請の場合には、以下の通りに進んで申請してください。
※健康保険、税法上の扶養親族を合わせる必要があります。
※他の家族の所得や、扶養親族とする家族について親族扶養手当に該当する手当を他から受けていないことを証明する書類が必要となる場合があります。
妊娠・出産・家族情報届 > 親族扶養手当申請(支給開始・停止)
- 支給対象資格:教授、准教授、講師(専任)、教諭、専任職員