04_授業の欠席

やむを得ない事情で授業を欠席した場合に担当教員に配慮を願い出るための全学的な手続き方法と基準について説明します。

以下の事例により、「授業欠席(オンライン授業における未受講を含む)」、「レポート未提出」、「試験未受験」に該当する場合は、所属学部・研究科の事務所等で手続きを行うことで、その間の取り扱いについて成績評価において不利にならないよう担当教員に配慮を願い出ることができます。ただし、欠席の取扱いの最終的な判断は、科目担当の先生の判断によります。

●忌引き
●裁判員制度
●学校で予防すべき感染症【保健センター/学校保健安全法による】
●「介護等体験」「教育実習」期間の取り扱い【教職課程】

本ページに挙げるもの以外でやむを得ず欠席し、配慮を希望する場合は、所属学部・研究科の事務所にご相談ください。

忌引き

●対象

  1. 親等(親、子)
  2. 親等(兄弟姉妹、祖父母、孫)および配偶者

●日数

授業実施日連続7日まで(ただし、対象者が海外在住者の場合は、柔軟に対応する)

●手続方法

  1. 欠席期間終了後10 日以内に、所属箇所事務所にて「忌引きによる欠席届」を受け取る。
  2. 「忌引きによる欠席届」(記入済)および会葬礼状等を、すみやかに所属箇所事務所に提出する。
    ※保護者等死去の場合は、保護者等変更の手続きも必要。
  3. 所属箇所事務所にて「忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い」を受領。
  4. 担当教員に、教場にて(オンライン授業の場合はEメール、Waseda Moodle等を通じて、あるいは科目設置箇所事務所に)、「忌引きによる授業欠席等に関する取扱いのお願い」を渡し、配慮を願い出る。

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裁判員制度

●対象

裁判員候補者に指名され、裁判員選任手続期日、審理・公判当日に、裁判所へ出頭する本学通学課程に在学する者(国内交換留学生は、これに準ずる)
※科目等履修生や人間科学部eスクール学生は対象外とする。

法律により学生であることを理由に、裁判員の辞退を願い出ることができます。
<裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(第十六条抜粋)>
(辞退事由)
第十六条次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申し立てをすることがで
きる。
一 年齢七十年以上の者
二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程
に在学する者に限る。)

●手続方法

  1. 「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」とともに、所属箇所の事務所に申し出る。
  2. 担当教員に、教場にて(オンライン授業の場合はEメール、Waseda Moodle等を通じて、あるいは科目設置箇所事務所に)、「配慮願」を渡し、配慮を願い出る。

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学校で予防すべき感染症【保健センター/学校保健安全法による】

●対象

保健センターホームページ「学校において予防すべき感染症」参照
※新型コロナウイルス関連についてもこちらをご確認ください。

●手続方法

  1. 罹患したことを、所属箇所(学部・研究科等)事務所に連絡する。
  2. 治癒後、診断を受けた医師に「「学校において予防すべき感染症」登校許可証明書」の記入を依頼し、所属箇所(学部・研究科等)事務所に提出する。
  3. 所属学部または大学院所定の「欠席届」に記入し、所属箇所(学部・研究科等)事務所の指示に従い、担当教員に配慮を願い出る。

※新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)に限り、出席停止期間終了後の登校許可証明書提出は不要であるため、「欠席届」の添付書類として罹患を証明するもの(診断書など)の提出も可とします。その際には、感染症名・出席停止期間を確認できる内容のものとしてください。

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「介護等体験」「教育実習」期間の取り扱い【教職課程】

●対象

教職課程を履修し、「介護等体験」または「教育実習」を行う者

●日数

実習期間
※ただし、クォーター科目の履修期間中に実習期間が該当する場合、配慮が難しいため、当該期間にはクォーター科目の履修登録を行わないこと。

●手続方法

介護等体験、教育実習とともに欠席配慮の申し出方法とその手続きは教職支援センターWebサイト、Waseda Moodle等で通知する。所定の手続きを行うことで欠席の配慮を申し出ることができるが、この最終的な取扱いは各科目担当教員の判断による。

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