Aー11.自分の所得金額により配偶者が扶養控除の対象とならない場合は配偶者の所得は記入する必要はあるのか?

最終更新日 : 2022/10/24

自分の所得金額により配偶者が扶養控除の対象とならない場合は配偶者の所得は記入する必要はあるのか?

 

回答

ご自身の年間総収入により配偶者が扶養控除の対象とならない場合は、配偶者の年間所得の見積額は0円のままで問題ありません。

 

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