3-2.電子化に伴う証憑類の取り扱いについて
電子帳簿保存法の施行により、請求書等の取り扱いが変更となります。
以下、代表的なものを記載しましたのでご参照ください。
No. | 証憑の形式・性質 | 電子保管 | 補足 |
1 | メールで受信した請求書等 | 〇 | 出力書面での保管不可 |
2 | ウェブからダウンロードした請求書等 | 〇 | 出力書面での保管不可 |
3 | ネットバンキングの振込明細のスクリーンショット | 〇 | 出力書面での保管不可 |
4 | 紙で受領後、受領者がスキャニングしたPDFの請求書等 | × | スキャナ保存に対応しておりませんので、紙原本での処理・保管が必要です。 |
5 | 紙と電子、両方で同じ内容の請求書等を受領した場合 | △ | 同一の内容であり、どちらが正本か、という取り決めが相手先とない場合は、いずれかの形式で保管していれば問題ありません。 |
6 | 本文に取引情報が記載されているメール | 〇 | 当該電子メールを電子保管 |
7 | 手書き請求書等が業者側でスキャンされ、電子データ形式(PDF)で送付されてきた場合 | △ | 手書きの請求書等を紙で受領しておらず、電子データのみの受領の場合は当該データを電子保管 |