3-2.電子化に伴う証憑類の取り扱いについて

電子帳簿保存法の施行により、請求書等の取り扱いが変更となります。
以下、代表的なものを記載しましたのでご参照ください。

 

No. 証憑の形式・性質 電子保管 補足
1 メールで受信した請求書等​ 出力書面での保管不可​
2 ウェブからダウンロードした請求書等​ 出力書面での保管不可​
3 ネットバンキングの振込明細のスクリーンショット​ 出力書面での保管不可​
4 紙で受領後、受領者がスキャニングしたPDFの請求書等​ × スキャナ保存に対応しておりませんので、紙原本での処理・保管が必要です。​
5 紙と電子、両方で同じ内容の請求書等を受領した場合​ 同一の内容であり、どちらが正本か、という取り決めが相手先とない場合は、いずれかの形式で保管していれば問題ありません。​
6 本文に取引情報が記載されているメール​ 当該電子メールを電子保管​
7 手書き請求書等が業者側でスキャンされ、電子データ形式(PDF)で送付されてきた場合​ 手書きの請求書等を紙で受領しておらず、電子データのみの受領の場合は当該データを電子保管

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