04_介護等体験
介護等体験特例法により、小学校・中学校教諭の普通免許状取得を希望する学生に義務づけられました。個人の尊厳と社会連帯の理念に関する認識を深めることの観点から、社会福祉施設や特別支援学校(盲・ろう・養護学校)において、障がい者、高齢者等に対する介護、介助、これらの方との交流等を体験することを目的としています。
●介護等体験の概要
●介護等体験実施に必要な科目履修
●介護等体験関連のスケジュール
●介護等体験に関する参考情報
介護等体験の概要
対象者
小学校・中学校免許状取得希望者
- 参考
- ※高等学校免許状のみ取得希望の場合は体験不要です
体験日数
原則、7 日間(特別支援学校 2 日間、社会福祉施設 5 日間)
体験先・体験時期・費用
所属 | 体験先 | 体験時期 | 体験費※ | その他費用 |
---|---|---|---|---|
人間科学部 ・スポーツ科学部 |
埼玉県内 | 5 月中旬~ 11 月の間 |
¥8,000 |
|
その他の学部 | 東京都内 | ¥11,000 |
- 注意
-
※体験費は年度により変更される可能性があります。最新の体験費は、当年度の「教職課程履修の手引き」(教職支援センターWEBページに掲載)にて確認してください。
体験内容
体験先 | 体験内容 |
---|---|
社会福祉施設 | 高齢者、障害者の方等への介護、介助、話相手、散歩の付添い、レクリエーションへの参加、施設職員の業務補助。 |
特別支援学校 | 小学部・中学部・高等部の通常授業の補助業務や年間行事の手伝い。 (遠足の付き添い、プール教室への参加、文化祭の準備など) |
介護等体験実施に必要な科目履修
実習を行うためには教職支援センター設置の「介護体験実習講義 (配当年次:3年~)」の科目履修が必要となります。これは「大学が独自に設定する科目」にあたる科目です。
履修の前提条件(2019年度以降入学者・新課程)
※2018年度以前入学者の前提条件は「教職課程履修の手引き」を参照してください。
以下の3点を全て満たす必要があります。1つでも条件を満たしていない場合は、体験を行うことはできません。
①履修前年度の介護等体験事前登録を期限内に完了していること。②体験実施前年度の介護等体験費納入手続きを期限内に完了していること。③履修前年度までに次の科目の単位を修得済みであること。(いずれも同等科目可)
- ・教職概論(中・高) ・特別支援教育(中・高)
- また、
「教育心理学」
- の単位を修得済みであることが望ましい。
介護等体験関連のスケジュール
以下の内容を所定の期限内に行う必要があります。各手続について期限後は対応できませんので注意してください。
時期 | 内容 | 備考 | |
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2年次※ 体験実施 前年度 |
4月 | 健康診断 | 「麻疹の抗体検査」を学内で受けるために受診が必要です。 |
11月~ 12月上旬 |
介護等体験事前登録 | 所定の申請フォームから事前登録(申込)をします。 | |
麻疹の抗体検査 | 「学生定期健康診断」を受診していない方は保健センターによる検査を受けることができませんので、外部医療機関(内科)で検査を受けてください。 | ||
1月 | 体験費納入 | 体験費の支払い方法は教職支援センターの案内に従ってください。 | |
検査結果の受取りと提出 | 「麻疹の抗体検査」結果書を保健センターにて受け取り、「検査結果書」を所定の場所(別途周知)に提出してください。抗体が十分でない場合はワクチン接種が必要な場合があります。 | ||
3月 | 科目登録 | 「介護体験実習講義」を科目登録します。通年科目のため、秋学期設置科目と時間割が重複しないよう注意してください。 | |
3年次※ 体験実施年度 |
4月 | ガイダンスと授業 | 介護等体験事前ガイダンス出席と、4 回の授業(事前指導)を行います。
※ガイダンス・授業は参加必須です。
※授業の遅刻、欠席などは成績評価に影響しますので注意してください。
※体験終了後、秋学期にも 4 回の授業(事後指導)を行います。
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体験不可週アンケート | Waseda Moodleからやむをえない理由(ゼミ合宿・実験・教育実習・クォーター科目の履修期間・夏季集中講義など)で介護等体験を行うことができない週を申請します。 | ||
健康診断 | 体験先に健康診断書の提出が必要となるため受診が必要です。保健センターによる健康診断を受診しなかった場合は、外部医療機関で受診してください。 | ||
体験先・日程の発表
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所属学部事務所にて体験先・日程・事前提出物等の詳細が記載された書類を配付します。配付後、体験に必要な書類提出がありますので、必ず所定の場所(別途周知)へ提出してください。
※体験先決定後、当該期間のクォーター科目・夏季集中講義の履修登録は避けてください。
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5月以降 | 体験実施 | 体験先から指定された時間・服装・持ち物や大学からの注意事項を必ず確認の上で参加します。
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体験終了後 | 証明書の受領 | 体験終了後に「介護等体験証明書」(※)が各体験先より発行されます。
※「介護等体験証明書」は再発行ができません。教員免許状申請時に必要となりますので絶対に紛失しないように大切に保管してください。
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12月~1月 | 授業 | 4回の授業(事後指導)を行います。 | |
3月 | 成績発表 |
- 注意
-
※上記の関連スケジュールについて、今後の情勢等により、時期や実施方法が記載の内容から一部変更となる場合があります。最新の情報は教職支援センターからの案内(MyWaseda経由のお知らせ・Waseda Moodle・Webサイト・掲示板)等を確認してください。
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※手続き漏れがあった場合、介護等体験を行うことができません。なお、他大学(他学籍)で前提条件にあたる科目を習得した場合は、MyWasedaのお知らせが届かない場合がありますので、履修を開始する前年の 11 月までに教職支援センターまで相談してください。
- 教員免許状取得までの重要な手続きチェックリスト
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※介護等体験に関連した手続きの漏れがないよう、適宜活用してください。
介護等体験に関する参考情報
- 介護等体験中の授業欠席の取り扱い
「授業欠席願」(Waseda Moodle「介護体験実習手続」からダウンロード可)で授業欠席の配慮を願いでることができます。最終的な判断は各科目担当教員によりますが、介護等体験日程が決まり次第、事前に欠席予定の授業担当教員へ相談の上、体験終了後に「授業欠席願」を提出してください。 - 介護等体験が免除になる場合
以下のいずれかに該当する場合は、介護等体験を実施する必要はありません。1)保健師、助産師、看護師、准看護師、盲・ろう・養護学校教員、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の免許・資格を既に取得している場合。(ただし、取得見込みの場合は、介護等体験を実施する必要があります。)2)身体障害者手帳に障害の程度が 1 級から 6 級であるとして記載されている場合。3)所定(介護等体験受入れ施設とされている施設のみ)の社会福祉施設にて、実習先施設の長から 7 日間以上の「介護等体験証明書」の発行をすでに受け、保持している場合。4)所定の社会福祉施設に勤務し、勤務先施設の長から7日間以上の「介護等体験証明書」の発行をすでに受け、保持している場合。- 注意
-
※「ボランティア」「民間ヘルパー資格」「特別支援学校実習」「社会福祉援助技術現場実習」「社会福祉現場実習」は免除対象にはなりません。