01_学費額
早稲田大学の学部・大学院の正規課程の学費について案内します。
●学費額
●休学・退学時の学費
●延長生や未進級者の学費
-延長生の定義
-延長生の学費
-未進級者の学費
-延長生の学費算出方法【2017年度以降の入学者】
-延長生の学費算出方法【2016年度以前の入学者】
-不足単位数の算出方法
※学費の納入方法については「02_学費納入方法」ページを確認してください。
※eスクールは学費納入方法等がその他の学部と異なります。学部からの案内を確認してください。
学費額
学費額は学部・研究科や入学年度により異なります。入学時に配布された「学部要項/研究科要項」を確認してください。早稲田大学ウェブサイトの「入学金や授業料など納付金」ページでも確認できます。
- 延長生や未進級となった学生の方は、前学期終了時点での卒業(修了)要件単位に対する不足単位数等により学費額が異なります。詳細は「●延長生や未進級者の学費」を確認してください。
- 学費額の詳細は、口座振替日の約10日前に学費負担者に郵送される口座振替通知書でも確認できます。
休学・退学時の学費
延長生や未進級者の学費
延長生の定義
延長生とは、標準修業年限を超えて在学している学生を指します。休学や留学により「在学」とならない期間がある場合、この期間は「在籍」年数には含まれますが、「在学」年数には含まれません(※)。よって、在籍年数が標準修業年限を超えていても延長生とはならない場合があります。
※留学期間中の学籍状態が「留学」となる形態の留学で、留学期間の一部または全部を在学年数に算入することが認められた場合は、その分を「在学」年数に含めてカウントします。
標準修業年限 |
---|
学部:4年、 修士1年制:1年、 修士1.5年制:1.5年、 修士2年制:2年、 博士後期課程:3年、 一貫制博士課程:5年 |
※ただし、進級制度のある学部の場合は、進級後の在学年数が3年を超える学生をいいます。
※転部入学者、再入学者の場合は、それぞれ転部前、再入学前の在学期間も含めて標準修業年限を超える学生をいいます。
※上記の標準修業年限は1年次入学者を基準としています。したがって、学士入学者、編入学者で2年次以上として入学した場合は、入学時の学年に応じて、上記の標準修業年限に相当する在学年数を超える学生をいいます(上記の標準修業年限よりも少ない在学年数でも延長生となります)。
在籍年数および在学年数により、延長生学費の適用有無や学費口座振替スケジュールが以下のように異なります。
ケース1:在籍年数・在学年数いずれも標準修業年限を超えている場合
- 延長生の学費が適用されます。
- 学費納入日程は、延長生のスケジュールが適用されます。
ケース2:在籍年数は標準修業年限を超えているが、在学年数は標準修業年限を超えていない場合
- 延長生の学費は適用されません。
- 学費納入日程は、延長生のスケジュールが適用されます。
- 参考
口座振替による学費納入スケジュール【延長生(標準修業年数を超えて在学する学生)や学年未進級者の場合】
振込用紙による学費納入スケジュール【延長生や学年未進級者の場合】
延長生の学費
延長生の学費は、前学期終了時点での卒業に必要な単位の不足単位数をもとに授業料が算出され、他の費目との合計により学費額が決定します。延長生の学費は入学年度により算出方法や学費費目が異なります。延長生の学費納入日程については「02_学費納入方法>学費納入日程」をご確認ください。
- 注意
- 在籍年数が標準修業年限を超えていても在学年数が標準修業年限を超えていない場合は、不足単位数に関わらず授業料は所定額(全額)を納入する必要があります。
- 早稲田大学に学費を支払う形態の留学(多くの交換留学、ダブルディグリー、同志社大学への国内留学)で、留学期間中に延長生となる場合や延長生になってから留学する場合の留学期間中の学費額は、不足単位数に関わらず授業料は所定額(全額)となります。
- 転部入学者、学士入学者、編入学者、再入学者や兵役による休学経験者の延長生は、学費所定額の算出方法などが異なりますので、個別に所属学部・研究科の事務所にお問い合わせください。
- 学部・研究科により取り扱いが異なる場合があります。不明点がある場合は、所属学部・研究科の事務所にて相談・確認してください。
未進級者の学費
進級制度を導入している学部において進級要件を満たさず未進級となった場合、未進級者の学費は、前学期終了時点での進級に必要な単位の不足単位数をもとに授業料が算出され、他の費目との合計により学費額が決定します。
- 文化構想学部:文化構想学部のWebサイトを参照してください。
- 文学部:文学部のWebサイトを参照してください。
- 基幹理工学部:未進級者の学費額については、延長生学費算出方法の「卒業に必要な単位数」を「進級に必要な単位数」に置き換え、授業料は4年生を2年生に、授業料以外は4年生を1年生に置き換えて計算してください。
- 法務研究科:第1学年から第2学年に進級できなかった場合、未進級者の学費額は、未進級生でない第2学年に在学する者が支払う金額と同額となります。第2学年から第3学年に進級できなかった場合、未進級者の学費額は、未進級生でない第3学年に在学する者が支払う金額と同額となります。
延長生学費算出方法【2017年度以降入学者】
●学部生(2017年度以降の入学者)
不足単位数 | 授業料 | 実験実習料、学生読書室図書費、演習指導費、学会会費、学生健康増進互助会費 |
---|---|---|
0~4単位 | 当該年度4年生の学期所定額の50% | 当該年度4年生の学期所定額 |
5単位以上 | 当該年度4年生の学期所定額 |
- 学期所定額とは、当該延長生と同一学部の同一学科(専攻専修)に在学する4年生が学期ごとに納入する学費の所定額となります。
- 授業料の計算にあたり、100円未満の端数が生じる場合は、10円の位を四捨五入します。
- 在学中に1学期相当期間以上留学した学生が延長生になった場合、教授会等が特別に認め、かつ前学期終了時点での卒業必要単位数に対する不足単位数が5単位以上20単位以下である場合に限り、授業料は学期所定額の50%に相当する金額とします。ただし、本基準の適用は1年間(2学期)分の授業料を上限とします。詳細は所属学部の事務所に確認してください(国際教養学部学生は原則として本特例は認められません)。
●大学院生(2017年度以降の入学者)
不足単位数・修士論文(もしくは博士論文) | 授業料 | 演習料、実験演習料、学会会費、学生健康増進互助会費 |
---|---|---|
修士論文(もしくは博士論文)以外の修了に必要な単位を取得している | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額の50% | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額 |
修士論文(もしくは博士論文)の審査に合格しているが、その他の修了に必要な単位を取得していない | ||
修士論文(もしくは博士論文)の審査に合格しておらず、修了に必要な単位を取得していない | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額 |
- 学期所定額とは、当該延長生と同一研究科の同一専攻に在学する標準修業年限の最高学年度の学生が学期ごとに納入する学費の所定額となります。
- 授業料の計算にあたり、100円未満の端数が生じる場合は、10円の位を四捨五入します。
- 在学中に1学期相当期間以上留学した学生が延長生になった場合、教授会等が特別に認め、かつ前学期終了時点での修了必要単位数に対する不足単位数が14単位以下である場合に限り、授業料は学期所定額の50%に相当する金額とします。ただし、本基準の適用は1年間(2学期)分の授業料を上限とします。詳細は所属研究科の事務所に確認してください。
●大学院生(専門職学位課程)(2017年度以降の入学者)
不足単位数 | 授業料 | 演習料、実験演習料、学会会費、学生健康増進互助会費 |
---|---|---|
修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が4単位以下 | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額の50% | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額 |
修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が5単位以上 | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額 |
- 学期所定額とは、当該延長生と同一研究科の同一専攻に在学する標準修業年限の最高学年度の学生が学期ごとに納入する学費の所定額となります。
- 授業料の計算にあたり、100円未満の端数が生じる場合は、10円の位を四捨五入します。
- 在学中に1学期相当期間以上留学した学生が延長生になった場合、教授会等が特別に認め、かつ前学期終了時点での修了必要単位数に対する不足単位数が5単位以上16単位以下である場合に限り、授業料は学期所定額の50%に相当する金額とします。ただし、本基準の適用は1年間(2学期)分の授業料を上限とします。詳細は所属研究科の事務所に確認してください。
延長生学費算出方法【2016年度以前入学者】
●学部生(2016年度以前の入学者)
不足単位数 | 授業料 | 教育環境整備費、全学グローバル教育費 | 実験実習料、学生読書室図書費、演習指導費、学会会費、学生健康増進互助会費 |
---|---|---|---|
0~4単位 | 2016年度入学者の学期所定額の50% | 2016年度入学者の学期所定額 | 当該年度4年生の学期所定額 |
5単位~20単位 | 2016年度入学者の学期所定額の70% | ||
21単位以上 | 2016年度入学者の学期所定額 |
- 「2016年度入学者の学期所定額」は、2016年度入学者が5年生になった場合に学期ごとに納入する学費の所定額となります。ご不明な点は所属学部の事務所にご確認ください。
- 2010年度以前入学者は、教育環境整備費ではなく施設費となり、全学グローバル教育費の徴収はありません。
- 授業料の計算にあたり、100円未満の端数が生じる場合は、10円の位を四捨五入します。
●大学院生(2016年度以前の入学者)
不足単位数・修士論文(もしくは博士論文) | 授業料 | 教育環境整備費 | 演習料、実験演習料、学会会費、学生健康増進互助会費 |
---|---|---|---|
修士論文(もしくは博士論文)以外の修了に必要な単位を取得している | 2016年度入学者の学期所定額の50% | 2016年度入学者の学期所定額の50% | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額 |
修士論文(もしくは博士論文)の審査に合格しているが、その他の修了に必要な単位を取得していない | |||
修士論文(もしくは博士論文)の審査に合格しておらず、残り必要単位数が 1 単位以上 14 単位以下 | 2016年度入学者の学期所定額の 70% | ||
修士論文(もしくは博士論文)の審査に合格しておらず、残り必要単位数が 15 単位以上 | 2016年度入学者の学期所定額 |
- 「2016年度入学者の学期所定額」は、2016年度入学者が延長生になった場合に学期ごとに納入する学費の所定額となります。ご不明な点は所属研究科の事務所にご確認ください。
- 授業料の計算にあたり、100円未満の端数が生じる場合は、10円の位を四捨五入します。
●大学院生(専門職学位課程)(2016年度以前の入学者)
不足単位数 | 授業料 | 演習料、実験演習料、学会会費、学生健康増進互助会費 |
---|---|---|
修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が4単位以下 | 2016年度入学者の学期所定額の50% | 当該年度最高学年度の学生の学期所定額 |
修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が5単位以上16単位以下 | 2016年度入学者の学期所定額の 70% | |
修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が17単位以上 | 2016年度入学者の学期所定額 |
- 「2016年度入学者の学期所定額」は、2016年度入学者が延長生になった場合に学期ごとに納入する学費の所定額となります。ご不明な点は所属研究科の事務所にご確認ください。
- 授業料の計算にあたり、100円未満の端数が生じる場合は、10円の位を四捨五入します。
不足単位数の算出方法
不足単位数は以下の通り算出します。
不足単位数算出方法 |
---|
不足単位数 = 卒業(修了)必要単位数 - 前学期終了時点での卒業(修了)算入単位数 |
(1)考え方
前学期終了時点での卒業(修了)算入単位数を、卒業(修了)必要単位数から引いた数が不足単位数として計算されます。
(2)必修科目未履修の扱い
前学期終了時点で卒業(修了)算入単位はすべて修得しているが、必修科目の修得単位に不足がある場合でも、不足単位は0単位として計算します。必修科目の未修得数にかかわらず、卒業(修了)算入単位の修得数により算出します。
(3)卒業非算入科目等の扱い
卒業(修了)単位として算入できる科目として設置されていない、あるいは卒業(修了)算入単位として履修しなかった科目(自由科目、随意科目等)の単位は含みません。
(4)算入上限を設けている場合の扱い
「外国語科目は何単位登録してもよいが、外国語科目としては12単位までを卒業に必要な単位と扱う」等、算入単位数に上限を設けている場合は、「(2)必修科目未履修の扱い」と同様の考え方とします。したがって、外国語科目は12単位まで卒業に必要な単位として算入される学部で外国語科目を18単位履修した学生が、外国語科目18単位を含めて卒業必要単位を修得した場合、不足単位は0単位となります。