Q介護等体験が免除になる場合はありますか。

A
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高等学校免許状のみ取得希望の場合

介護等体験は、小学校・中学校免許状取得希望者が対象となります。そのため、高等学校免許状のみ取得希望の場合は体験不要です。

その他のケース

以下のいずれかに該当する場合は、介護等体験を実施する必要はありません。

  1. 保健師、助産師、看護師、准看護師、盲・ろう・養護学校教員、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の免許・資格を既に取得している場合。(ただし、取得見込みの場合は、介護等体験を実施する必要があります。)
  2. 身体障害者手帳に障害の程度が 1 級から 6 級であるとして記載されている場合。
  3. 所定(介護等体験受入れ施設とされている施設のみ)の社会福祉施設にて、実習先施設の長から 7 日間以上の「介護等体験証明書」の発行をすでに受け、保持している場合。
  4. 所定の社会福祉施設に勤務し、勤務先施設の長から 7 日間以上の「介護等体験証明書」の発行をすでに受け、保持している場合。
参考
教員免許状・各種資格>教員免許状>04_介護等体験>介護等体験に関する参考情報
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