1.保険
(1)スポーツ安全保険
センターでは、体育各部の部長、副部長、指導者および部員を対象としてスポーツ安全保険に加入しています。
①保険の加入区分・掛金・補償額
加入区分ごとの年間掛金および補償内容については、最新のスポーツ安全保険のしおりをご確認ください。
※入院・通院補償は1日目から対象となります。
※内容は毎年度変更される場合があります。
➁加入対象者と加入掛金について
部長・副部長はA2区分、山岳部・米式蹴球部・ワンダーフォーゲル部の部員はD区分、それ以外の部員および指導者はC区分で加入します。
大学は加入者1名につきC区分相当額(1,850円)の掛金を補助しています。D区分となる部員の差額は各部負担となります。
なお、将来的には部員・指導者が掛金を全額負担する可能性があります。
D区分対象部の指導者で、部員と同様の危険度の高い活動を行う場合はD区分加入が必要となります。該当する場合は、嘱任・登録時にセンターへご連絡ください。
③加入に必要な手続き
- 部員:エクセルデータの名簿および部員記録カードの提出
- 部長・副部長:委嘱願の提出および承認
- 指導者:嘱任願の提出および嘱任・登録承認
④対象となる事故の範囲と補償内容
本保険は、所属団体の管理下における活動中および活動場所との往復中に発生した事故による傷害や賠償責任を補償する制度です。
- 補償開始はセンターへの部員登録月から
- 公式試合や昇段試験等も補償対象
- 海外遠征等、日本国外での事故は対象外
- 個人練習・自主練習は原則対象外
※事故の内容によっては保険金が支払われない場合があります。
⑤事故後の保険金請求手続き
事故発生後は、「受傷等報告書・保険金請求/事故速報」をできるだけ速やかにセンターへ提出してください。
提出後、保険会社から当該部員宛てに保険金請求書が送付されます。
様式は主務事務ハンドブックからダウンロードできます。
(2)早稲田大学学生補償制度(傷害補償)
早稲田大学では、早稲田大学学生補償制度(傷害補償)(学傷補)が導入されています。
体育各部の活動中の事故について、本制度が適用される場合があります。
ただし、通院のみの場合の医療補償金については、スポーツ安全保険との重複申請はできません。
遠征・試合・合宿を実施する場合は、事前に「様式8 遠征(試合)・合宿届」の提出が必要です。
届出がない場合、学傷補の対象外となります。
(3)医療費給付(早稲田大学学生健康増進互助会)
早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)では、保険診療による医療費の一部を補助しています。
①契約外病院・薬局を利用した場合
領収書(コピー可)と学生証を持参し、学生生活課保険カウンターへ申請してください。
➁申請期限
受診月の翌月から3か月目の10日までです。
③他制度との併用
スポーツ安全保険や学傷補の対象可否にかかわらず申請できます。ただし、治療内容によっては対象外となる場合があります。
【問い合わせ先】学生健康増進互助会(学生生活課)
TEL:03-3203-4349
(4)海外旅行保険
試合や遠征等で海外へ渡航する場合は、所定の海外旅行保険への加入が必要です。
①海外旅行保険取扱代理店(株式会社キャンパス保険センター)
保険加入時は「海外旅行保険申込書」をセンターへ提出してください。
申込書は主務事務ハンドブックからダウンロードできます。
➁旅レジへの登録
海外渡航時には、外務省海外安全情報配信サービス「旅レジ」への登録を推奨します。
2.部員の健康診断
本学では毎年4月(9月入学生は9月)に学生定期健康診断を実施しています。
センターでは、体育各部所属部員全員に対して受診を推奨しています。
(1)新入生部員
- 学生定期健康診断
- 心電図検査
- 血液検査
※血液検査は、体育各部へ入部または入部予定の新入生のみが対象となります。
(2)2年生以上の部員
学生定期健康診断の受診が必須です。
※心電図検査は経過観察者のみ受診対象となります。
3.部員以外の練習参加時の事故等
部員以外が活動中に事故や怪我をした場合、大学および体育各部が責任を問われる可能性があります。以下の事項を必ず実施してください。
(1)入学前の高校生等を参加させる場合
4月1日以前に高校生等を練習へ参加させる場合は、保護者および在籍校等から書面による承諾を必ず取得してください。
(2)傷害保険への加入
部員以外は本学の保険制度の対象外です。各部または参加者自身で、スポーツ安全保険等の傷害保険への加入が必要です。
①4名以上で参加する場合
公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険の利用を推奨します。
➁3名以下で参加する場合
株式会社キャンパス保険センターへご相談ください。
TEL:03-5272-3475