早稲田大学競技スポーツセンター規則
第1章 総則
(設置)
第1条 本大学に、競技スポーツセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、体育各部を統括するとともに、学内外の諸機関と連携を図り、体育各部の活動を支援することをもって、本大学のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 体育各部の強化に関する事項
- 体育各部の財政支援に関する事項
- スポーツ施設等の管理運営に関する事項
- 早稲田スポーツの認知度向上に関する事項
- オリンピック・パラリンピックを含む国内外のスポーツに関する大会ならびにスポーツ関連イベントの運営および協力に関する事項
- その他センターの目的達成に必要な事項
第2章 所長および副所長
(所長)
第4条 センターに所長1人を置く。
(所長の職務)
第5条 所長は、センターの業務を統括し、センターを代表する。
(事業計画および経過報告)
第6条 所長は、毎年度の終わりに当該年度の事業の経過および次年度の事業計画を大学に報告し、その承認を得なければならない。
2 事業計画を変更したときも前項と同様とする。
(所長の嘱任)
第7条 所長は、本大学の教員のうちから大学が嘱任する。
(所長の任期)
第8条 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 所長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第9条 所長は、学術院、学部、大学院、学校または附属機関の長を兼ねることができない。
(副所長)
第10条 センターに、副所長若干人を置くことができる。
(副所長の職務)
第11条 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときまたは所長が欠けたときは、その職務を代行する。
(副所長の嘱任)
第12条 副所長は、本大学教職員のうちから、所長の推薦に基づき、大学が嘱任する。
(副所長の任期)
第13条 副所長の任期は、所長の任期に従う。
2 副所長が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 管理委員会
(管理委員会)
第14条 センターに、管理委員会を置く。
(管理委員会の構成)
第15条 管理委員会は、次の者をもって構成する。
- 各学部の学部長のうちから選出する者 若干人
- 体育各部の部長のうちから選出する者 若干人
- 専任教職員のうちから所長が指名する者 若干人
- 教務部長、学生部長、所長、副所長および事務長は、職務上管理委員とする。
(管理委員の任期)
第16条 前条第1号から第3号に規定する管理委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の管理委員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理委員会およびその権限)
第17条 管理委員会は、次の事項を議決する。
- 管理委員会の運営に関する事項
- センターおよび体育各部の予算および決算に関する事項
- 体育各部の部長および副部長の嘱任および解任に関する事項
- 任期付教員(卓越教授および助教を除く。)、研究員、客員教員および研究助手の任免に関する事項
- 部の新設および廃止に関する事項
- 体育各部に所属する学生の指導に関する事項
- 体育各部の運営に関する事項
- 管理委員会が必要と認める学生の体育・スポーツ活動に関する事項
- その他センターの管理および運営に関する事項
2 前項第5号から第7号の事項については、第19条に規定する体育各部部長会の議を経るものとする。
(管理委員会の運営および定足数)
第18条 管理委員会は、所長が招集し、その議事を整理する。
2 管理委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。ただし、前条第1項第4号の議決に際しては、管理委員の3分の2以上の出席を要する。
3 定足数の算定にあたっては、校務出張中の者、休職中の者および病気その他の理由によって2か月以上欠勤中の者は、委員の数に算入しない。
4 管理委員会の議決は、大学の承認を得なければならない。
5 所長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
第4章 体育各部部長会
(体育各部部長会の設置)
第19条 管理委員会の下に体育各部部長会を置く。
2 体育各部部長会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
- 所長、副所長および事務長
- 体育各部の部長
(体育各部部長会の運営および定足数)
第20条 体育各部部長会は、所長が招集し、その議事を整理する。
2 体育各部部長会は、委員の3分の1によって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。ただし、校務出張中の者、休職中の者および病気その他の理由によって2か月以上欠勤中の者は、委員の数に算入しない。
3 体育各部部長会の議決は、管理委員会の承認を得なければならない。
4 所長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
5 副部長は、部長が体育各部部長会に出席できないときは、当該部長の命に基づき、オブザーバーとして部長会に出席することができる。
第5章 任期付教員、研究員、客員教員および研究助手
(任期付教員)
第20条の2 センターに、任期付教員(卓越教授および助教を除く。)を置くことができる。
(研究員、客員教員および研究助手)
第21条 センターに、研究員、客員教員および研究助手を置くことができる。
第22条 削除
第6章 顧問および賛助会員
(顧問)
第22条の2 センターの運営に関し助言を得るために、顧問を置くことができる。
2 顧問は、所長の推薦に基づき、大学が嘱任する。
(賛助会員)
第23条 センターの事業に賛同し、援助を申し出た者を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員は、所長の推薦に基づき、大学が嘱任する。
第7章 事務組織
(事務組織)
第24条 このセンターに関する事務組織は、早稲田大学事務組織規則(1987年庶文達第20号の1)をもって別に定める。
第25条 削除
第8章 体育各部
(体育各部の承認および所管)
第26条 スポーツ種目に従い、本大学学生が組織し、助成および監督の必要があると認められる団体は、管理委員会の議を経て、部としてセンターが所管する。
(部長および副部長)
第27条 前条の体育各部には、1人の部長を置く。
2 体育各部には、1人の副部長を置くことができる。
3 競技スポーツセンター所長または副所長は、部長に事故があるときまたは部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(部長および副部長の嘱任)
第28条 部長は、本大学の任期の定めのない教授のうちから当該部が推薦した候補者につき、管理委員会の議を経て大学がこれを嘱任する。
2 副部長は、本大学の任期の定めのない教授または准教授のうちから部長が推薦した候補者につき、管理委員会の議を経て大学がこれを嘱任する。
(兼務禁止)
第29条 部長および副部長は、他の体育各部の部長または副部長を兼ねることができない。ただし、第27条第3項により部長の職務を代行する者は、この限りではない。
2 部長および副部長は、監督またはコーチを兼ねることができない。ただし、管理委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
(部長および副部長の職務)
第30条 部長は、当該部の運営を統括し、所属の部員、監督、コーチおよび第32条の2の登録指導者を監督・指導する。
2 副部長は、部長の命を受けて、部長の業務を補佐する。
(部長および副部長の任期)
第31条 部長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 部長が欠けたときは、その後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
3 副部長の任期は、当該副部長を推薦した部長の任期に従う。
(監督およびコーチ)
第32条 体育各部に、監督およびコーチを置く。
2 監督およびコーチは、部員の技術指導および心身の鍛練に当たるとともに、部員の安全管理および健康管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 体育各部に置く監督およびコーチの人数は、管理委員会の議を経て、大学が定める。
4 監督およびコーチは、当該部長が推薦した者につき、管理委員会の議を経て大学がこれを嘱任する。
5 監督の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 監督が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 コーチの任期は、監督の任期に従う。ただし、再任を妨げない。
(登録指導者)
第32条の2 体育各部の部長は、前条第1項の監督およびコーチ以外の者に部員の指導または体育各部の運営支援(以下「部員の指導等」という。)を担当させる場合は、あらかじめ氏名その他センターが定める事項をセンターに登録しなければならない。
(指導者以外による指導の禁止)
第32条の3 部長、副部長、監督、コーチまたは前条の規定により登録された者(以下「登録指導者」という。)以外の者は、部員の指導を担当してはならない。
(監督等の遵守事項)
第32条の4 監督、コーチおよび登録指導者(以下「監督等」という。)は、大学および体育各部の理念、目的および社会における使命を自覚し、誠実に自己の職務を果たさなければならない。
2 監督等は、早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイドラインの精神に則り、人権に係るいかなるハラスメントも行ってはならない。
3 監督等は、正当な理由なく、大学または体育各部の名誉または信用を失墜させる行為をしてはならない。
4 監督等は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 監督等は、個人情報を正当な理由なく開示し、利用目的を超えて取り扱い、または漏えいしてはならない。
6 監督等は、大学または体育各部の金銭、物品もしくは施設を他に融通し、または私用に供してはならない。
7 監督等は、正当な理由なく、職務上の地位を利用して、自己のために金銭および物品等の利益の融通または贈与を受けてはならない。
8 監督等は、嘱任時または登録時に前各項の規定を遵守することを誓約した書面を所長に提出しなければならない。
(研修の受講)
第32条の5 監督等は、センターの指定する研修を受けなければならない。
(学生代表委員)
第33条 体育各部に学生代表委員として、主将および主務を置く。
2 学生代表委員は、当該部長が任命する。
3 学生代表委員は、部長の指導により、部務を処理する。
(収支の予算)
第34条 所長は、会計年度ごとに、体育各部の収支の総予算案を編成し、管理委員会の議を経なければならない。
2 所長は、前項の予算案を編成するに当たり、体育各部に対して、その部の予算見積書の提出を求めることができる。
(体育各部の経費)
第35条 体育各部の経費は、大学からの交付金、寄付金、競技収入その他の収入をもってこれに充てる。
(指定寄付)
第36条 体育各部が、金品の指定寄付を受けたときは、当該部において使用することができる。ただし、固定設備を取得したときは、大学の所有とする。
(入部金、部費)
第37条 体育各部は、その部の費用に充てるために、部員から入部金および部費を徴収することができる。
(収支の決算)
第38条 所長は、毎年6月末日までに、前年度の体育各部の収支の総決算書を作成し、管理委員会に提出して、その承認を得なければならない。
2 体育各部の部長は、前項の期間内に、その部の前年度の収支決算を所長に報告して、その承認を得なければならない。
(学外団体への参加)
第39条 体育各部が、体育・スポーツに関する学外の組織に加盟するときは、管理委員会の承認を得なければならない。
2 体育各部が公式試合または大会等に参加しようとするときは、その都度、所長の承認を得なければならない。
(稲門体育会との連絡)
第40条 所長は、必要に応じて、稲門体育会との連絡会議を開くことができる。
第9章 雑則
(細則の制定)
第41条 センターは、管理委員会の決議により、この規則に抵触しない範囲において、その所管事項につき、細則を定めることができる。
体育各部の活動に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、競技スポーツセンター(以下「センター」という。)が所管する体育各部の活動および体育各部の部員(以下「部員」という。)に対する指導に関し、必要な事項について定める。
(体育各部の目的)
第2条 体育各部は、部員が各種目において高度な技能を獲得し、もって自己の人格の陶冶を図り、有為な人材となるよう、その活動を促進・支援することを目的とする。
(部員登録)
第3条 本大学の学部または大学院の正規課程に在籍する学生が、部員になろうとするときは、センターに対し部員登録をするとともに、センターが指定するスポーツ安全保険に加入しなければならない。
(指導者の保険加入)
第3条の2 部長、副部長、監督、コーチまたは早稲田大学競技スポーツセンター規則(2003年3月27日規約第02―60号の1。以下「センター規則」という。)第32条の2の規定により登録された者(以下「登録指導者」という。)は、センターが指定するスポーツ安全保険に加入しなければならない。
(便宜供与)
第4条 体育各部は、次の各号に定める便宜供与を受けることができる。供与の内容については別に定める。
- 部室の使用
- 教室および体育施設の使用
- 新規部員募集活動等での場所等の使用
- 体育各部活動補助金等の受給
- 大学行事への参加
2 体育各部が前項に定める便宜の供与を受けようとするときは、センターが定める申請書を提出しなければならない。
(部員の活動時間等)
第5条 部員の練習、合宿、試合等への参加は、原則としてセンターの定める行事および部員の授業・研究以外の時間をこれに充てるものとする。
2 部員が、加盟する団体の主催による試合等へ参加した場合、センターは試合等参加証明書を発行することができる。
(早稲田アスリートプログラム)
第6条 センターは、部員に対し、人格陶冶と修学支援のために早稲田アスリートプログラムを提供する。
2 部員は、早稲田アスリートプログラムを受講しなければならない。
3 早稲田アスリートプログラムの運用については、センターの内規をもって別に定める。
(商業活動)
第6条の2 体育各部は、金銭、物品その他の財産上の利益(第三者の利益を含む。)を得ることを目的とした企業・団体等の広告・宣伝への協力、物品の製造・販売もしくは役務の提供、第三者が参加するイベントの実施、テレビ、ラジオ、インターネット配信その他のメディアを利用した情報発信その他の商業活動(以下「商業活動」という。)をしようとする場合は、あらかじめ大学の承認を得なければならない。ただし、スポーツ振興担当理事が定めるものを除く。
2 体育各部は、商業活動のうちスポーツ振興担当理事が定めるものをしようとする場合は、センターに届け出なければならない。
(部員教育の組織)
第7条 体育各部の運営および部員の指導・教育を円滑に行うため、センターは次の各号に掲げる委員会および連絡会を設置する。
- 体育各部代表委員会
- 体育各部主務事務連絡会
- 体育各部実行委員会
(体育各部代表委員会)
第8条 体育各部代表委員会は、次の事項を行う。
- 体育各部の運営に関する活動
- その他センターが必要と認める活動
2 体育各部代表委員会は、センター規則第33条第1項に定める学生代表委員をもって構成する。
(体育各部主務事務連絡会)
第9条 体育各部主務事務連絡会は、次の事項を行う。
- 体育各部の総務・会計
- その他センターが必要と認める活動
2 体育各部主務事務連絡会は、次の者をもって構成する。
- 体育各部の主務
- 体育各部の副務
(体育各部実行委員会)
第10条 体育各部実行委員会は、次の事項を行う。
- 体育各部実行委員会の総務・会計
- 新人パレード・宣誓式の運営
- 卒業アルバムの発行
- 謝恩会の運営
- 早稲田スポーツフェスタその他の地域・社会貢献活動
- その他センターが必要と認める活動
2 体育各部実行委員会は、次の者をもって構成する。
- 体育各部より選出された者 若干人
- センター所長が指名する者 若干人
(損害賠償)
第11条 部員または体育各部が、故意または過失により本大学の施設、設備、物品等を汚損または損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 大学およびセンターは、事情によって前項の賠償額を減免することができる。
(部員の処分等)
第12条 センター所長は、部員に本大学の規約もしくは第14条の内規または学生の本分に反する行為があったときは、第4条第1項に定める便宜供与の全部または一部を停止し、次の各号の処分を行うことができる。
- 部活動の是正勧告
- 部活動の全面的または部分的停止
- 部員の退部処分
- 部の廃止
2 前項各号に定める処分は、2種以上のものを合わせて行うことができる。
3 第1項第2号、第3号および第4号の処分については、センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)の議を経てこれを行うものとする。
4 センター所長は、前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、部活動を当面停止することができる。
(指導者の処分等)
第12条の2 部長、副部長、監督、コーチまたは登録指導者(以下「指導者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項に定める便宜供与の全部または一部を停止し、当該指導者または体育各部に対し、処分を行うことができる。
- 本学の規約または第14条の内規に反する行為があったとき。
- センター規則第32条の4の規定に反する行為があったとき。
- 職務怠慢または監督不行届により重大な事故を発生させたとき。
- その他指導者として不都合な行為があったとき。
2 前項の処分は、次に掲げるものとする。
- 部活動の是正勧告
- 指導者への厳重注意
- 部活動の全面的または部分的停止
- 監督、コーチまたは登録指導者の資格停止 1年間を限度とし、体育各部の活動への参加を停止し、その間手当を支給しない。
- 登録指導者の登録の取消し
- 部長、副部長、監督またはコーチの解任
- 部の廃止
3 前項第1号および第2号の処分については、所長がこれを行うものとする。
4 第2項第3号、第4号(登録指導者に限る。)、第5号および第7号の処分については、管理委員会の議を経て、所長がこれを行うものとする。
5 第2項第4号(登録指導者を除く。)および第6号の処分については、管理委員会の議を経て、大学がこれを行うものとする。
6 第2項第5号の処分を受けた者は、登録指導者として再登録することはできないものとする。
7 前条第2項および第4項の規定は、第2項の処分について準用する。
(不服申立て)
第13条 第12条第1項第2号、第3号および第4号ならびに前条第2項第3号から第7号までの処分の内容に不服がある場合は、当該処分の対象となる体育各部の部長は、センター所長に対し、当該処分の通知を受けた日から起算して10日以内に、書面により不服申立てを行うことができる。
2 センター所長は、前項に定める不服申立てがあった場合、当該不服申立ての内容を検討し、調査を実施するか否かを決定するものとする。
3 センター所長は、調査をする必要がないと決定したときは、理由を付して速やかに当該体育各部の部長にその旨を通知しなければならない。
4 センター所長は、調査を実施する必要があると決定したときは、速やかに調査を行い、その結果を踏まえて管理委員会に提案を行い、管理委員会は処分について再決定するものとする。
(内規の制定)
第14条 体育各部、監督、コーチ、登録指導者および体育各部実行委員会が活動等を行う上で遵守しなければならない事項その他この規程の施行に必要な事項は、センターの内規をもって別に定める。