1.活動時間
体育各部の活動は、原則として授業・研究の時間以外に行わなければなりません。学業優先の原則の徹底をお願いします(「活動規程」第5条第1項)。
2.試合等参加届
体育各部が公式試合に参加しようとするときは、その都度、所長の承認を得なければなりません。公式戦(加盟する団体が主催する試合)等で、やむを得ず授業を欠席する場合、部員はセンターから「試合等参加届」の発行を受けることができます(「活動規程」第5条第2項)。
ただし、試合等参加届は欠席を公認するものではなく、その取扱い(配慮の有無)は学科目担当教員に一任されます。試合等参加届は事前に取得し、授業を欠席する前に提出するようご指導ください。
注意事項
月間の練習予定、公式試合参加、遠征、合宿は必ずセンターへ届け出るよう主務にご指導ください。届出がない場合、スポーツ安全保険の適用を受けることができず、試合等参加届も発行できません。
3.大学からの便宜供与
体育各部には、大学から次のような便宜供与があります。これらの便宜供与を受ける際は、センターの説明および指示に従ってください(「活動規程」第4条)。
- 部室の使用
- 教室および体育施設の使用
- 新規部員募集活動等での場所等の使用
- 体育各部活動補助金等の受給
- 大学行事への参加
注意事項
- 不祥事等により部活動が停止となった場合は、その期間中、上記の便宜供与はすべて停止されます。
- 大学所有の施設設備等の使用は研究教育目的が最優先であり、体育各部による使用はセンターの許可を前提としています。
- 無許可で他の個人・団体等へ貸与等を行うことはできません(又貸し禁止)。
4.部旗
体育各部には、早慶戦やリーグ戦、大学選手権および各種会合等で使用する「部旗」があります。これは本学が製作した正式な校旗であり、各部に本学の代表として特別に貸与しているものです。
体育名誉賞を受賞した部には、表彰式の際に部旗へ付けるリボンを授与しています。
5.部員に対する指導・処分
部員に本学の規約または学生の本分に反する行為があった場合、センター所長は便宜供与の全部または一部を停止し、次の処分を行うことができます(「活動規程」第12条第1項)。
- 部活動の是正勧告
- 部活動の全面的または部分的停止
- 部員の退部処分
- 部の廃止
②~④の処分については、管理委員会の議を経る必要があります。
特に、部員の退部処分を所定の手続きを経ずに各部独自の判断で行った場合、後日その有効性が争われる可能性があります。
活動規程に基づく退部処分によらない場合は、退部届を本人から自発的に提出してもらうようにしてください。当該部員と連絡が取れない場合等は、センターへご相談ください。
処分に不服がある場合は、部長は所長に対して不服申立てを行うことができます(「活動規程」第13条)。
緊急を要する場合には、所長は部活動を当面停止することができます(「活動規程」第12条第4項)。
また、処分決定までの過程においてセンターが必要な調査を行う場合があります。ヒアリングや関係書類の提出依頼があった際にはご協力ください。
活動規程に定める処分のほか、所長は次の指導を行う場合があります。
- 説諭・訓話の実施
- 反省文の提出
- 再発防止策の策定
- 再発防止策の実施状況および改善状況の報告
注意事項
部員の学籍上の処分(訓告・停学・退学等)は、所属学部教授会(大学院生の場合は研究科運営委員会)の判断によります。停学期間中は部活動へ参加できません。
6.学生代表委員の任命
「規則」第33条では、「体育各部に学生代表委員として、主将および主務を置く」こと、また、学生代表委員は「当該部長が任命」し、「部長の指導により部務を処理する」ことが定められています。
シーズン終了後は、部長と相談のうえ、次年度の学生代表委員を任命してください。
学生代表委員については、管理委員会への付議等の手続きはありませんが、センターへ「役員名簿」を更新して提出するようご指導ください。
「役員名簿」の提出をもって正式な役員交代として取り扱い、各種データベースやWebページ等の更新を行います。
7.委員会
体育各部の運営および部員の指導・教育を円滑に行うため、センターでは次の委員会および連絡会を設けています(「活動規程」第7条~第10条)。
(1)体育各部代表委員会
学生代表委員から構成され、部の代表として活動します(「活動規程」第8条)。
(2)体育各部主務事務連絡会
主務・副務から構成されます。必要に応じて会計、広報等の担当者が参加する場合もあります。
センターと連携し、体育各部の総務、会計等の手続きを行います(「活動規程」第9条)。
(3)体育各部実行委員会
体育各部から選出された実行委員で構成されます。
- 新人パレード・宣誓式の運営
- スポーツフェスタの運営
- 謝恩会の運営
- 卒業アルバムの作成
これらの業務に取り組みます(「活動規程」第10条)。
8.契約・商業活動の管理
体育各部が締結した契約は、学校法人早稲田大学として契約が行われたとみなされる場合があります。十分な確認を行わずに契約を締結した場合、大学が責任を負うことや、既存契約との齟齬から契約違反となる可能性があります。
消耗品(30万円未満の物品)の購入等の日常的な契約も含め、部長やセンターとの報告・連絡・相談を密に行ってください。
近年、大学スポーツの産業化が進み、企業からさまざまなオファーが寄せられています。外部資金獲得は重要ですが、実態として広告や広報活動の一環であることも少なくありません。
このため、体育各部が商業活動を行う場合は、原則として所長の承認が必要です(「活動規程」第6条の2)。
- 学生連盟の規約で禁止されている場合は、その規約に従う。
- 記者会見やリリースへの出演は主将・主務等の役職者に限る。
- 特定部員のみを対象とした広告・商品化は禁止する。
- 広告内容は競技活動風景を中心とする。
- 競技活動と関係のない商品・サービスの紹介を含む広告は禁止する。
- 商品やサービスの使用義務は部活動中に限る。
- 謝金や商品提供は体育各部活動に使用することを条件とする。
- 企画内容・条件はセンターが事前確認する。
9.高校生・留学生の練習参加
毎年合格発表が終わると、入学予定の高校生が練習等に参加する場合があります。入学予定の高校生が練習等に参加する場合は、部員が加入するスポーツ安全保険に準ずる傷害保険へ、各部または参加者が加入するようご指導ください。
また、参加にあたっては保護者および校長(またはクラブチーム代表者)による承諾書を提出してください。
高校生と大学生では体格や体力に差がある場合もありますので、安全面に十分配慮してください。
承諾書書式
https://x.gd/X4h6i
近年は留学生からの練習参加に関する問い合わせも増加しています。
留学生の場合は、本学の正規学生であることを必ず確認した上で部員登録手続きを進めてください。不明な場合は、「学籍番号・氏名・早稲田メールアドレス」を添えてセンターへお問い合わせください。
正規学生でない場合でも、部の判断で練習生等として受け入れることは可能ですが、その際にはスポーツ安全保険に準ずる保険へ個人で加入するよう指導してください。