商業活動・スポンサーシップ・外部支援

資金調達の方法

学外からの資金調達方法としては、OB・OGからの寄付、部員の父母などからの寄付、商業活動、スポンサーシップ契約、クラウドファンディングがあります。特に、寄付とクラウドファンディングについては以下の通りです。

OB/OGからの寄付・部員父母等からの寄付(部/部員の活動)

  • 大学宛「○○部指定寄付」:「寄附金控除」可能
  • 各部の口座に直接入金:「寄附金控除」不可
  • 協力企業無し:手数料不要
  • 手元に寄付金が届く(部の予算となる)まで短期間(銀行振込の場合:数日、クレジットカード等:約1~2か月)

クラウドファンディング(部だけでなく早稲田大学の活動)

  • 所属連盟等が認めているか事前に確認が必要です。
  • 通常の口座振り込み等による寄付と異なり、事前準備や学内手続きが必要です。
  • 専門企業の協力(READYFOR株式会社)
    • READYFOR株式会社は、クラウドファンディング実施企業で、早稲田大学と契約しています(手数料割引)。早稲田大学の取組みは「READYFOR 早稲田大学」を参照してください。
    • 企業に手数料を支払うこととなります。(18%+税)
  • クラウドファンディング準備から手元に寄付金が届くまでに約7か月ほど必要です。
  • 黙っていてお金が入ってくる訳ではありません。部内の実施体制が重要です。
  • 寄付金の60%~70%は、OB/OGや父母からの寄付となる傾向が見られますが、一般の方からも寄付を頂けるのが大きなメリットです。
  • 目標寄付金300万円以上となります(原則)。
  • 指定寄付金として扱われるため寄付金控除が可能です。

 

商業活動の申請と報告

2022年度より、体育各部の目的や本学または体育各部のブランド価値向上を達成するために、体育各部が商業活動を行うための手続き等を定めました。

  • 商業活動とは、スポンサーシップ契約の締結、クラウドファンディング、スポーツギフティングだけでなく、広く金銭、物品その他の財産上の利益を得ることを目的とした企業・団体等の広告・宣伝への協力、物品の製造・販売もしくは役務の提供、第三者が参加するイベントの実施、テレビ、ラジオ、インターネット配信その他のメディアを利用した情報発信その他の活動を指します。

 

商業活動の申請・報告が必要な事例

体育各部が直接に利益を得るものだけでなく、体育各部が第三者の利益のために行う活動【企業や団体(OBOG会を含む)が主催する商業活動に体育各部が協力する場合や、早慶戦のように他の団体と共同して商業活動を行う場合等】も含まれます。

承認できない商業活動

  1. スポンサーシップ契約の相手先が次のいずれかに該当する場合
    • 政治団体または宗教団体
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者
    • 民事再生法(平成11年法律第225号)および会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
    • 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
    • その他大学がスポンサーとしてふさわしくないと判断する者
  2. 次に掲げる商品、役務等の広告・宣伝等を目的とする場合
    • 消費者金融
    • たばこ、アルコール飲料
    • ギャンブル(宝くじおよびスポーツ振興くじを除く。)
    • 予備校、学習塾等大学の入試の公正性に疑問を生じさせる可能性のあるもの
    • その他大学がふさわしくないと判断するもの
  3. 過度に射幸心を煽るような場合
  4. 体育各部員の競技・学業に支障が生じる可能性がある場合
  5. その他大学または体育各部のブランド価値を損なう可能性がある場合
  • 上記活動に該当する場合、商業活動を中止していただきます。

申請と報告が必要な商業活動の例

  1. 大学または体育各部の名称、ロゴ、部章、商標、キャラクター、試合・練習その他の活動の写真・映像、その他大学または体育各部に関連する一切のコンテンツを使用した商品の販売または役務の提供
  2. 返礼品等を提供することを約束した寄付の募集
  3. 第三者の広告活動、イベントなどへの体育各部の関与
  4. 体育各部のファンクラブ、保護者会その他会員組織の設立
  5. 体育各部の試合、練習、イベント等の興行(オンラインによるものも含む。)
  6. 体育各部による認定、公認または推薦を伴う活動

申請と報告が不要な商業活動

  1. WEBサイト、SNSサービス等による情報連絡が、監督、コーチ、部員等の体育各部内の関係者に限定される場合
  2. 体育各部が制作する物品または役務の提供先が、監督、コーチ、部員等の体育各部内の関係者に限定される場合

 

早稲田大学体育各部活動における部員の稼働、肖像の使用に関する指針

体育各部の商業活動に伴い、部員を稼働させる(働かせる)場合および部員の肖像や氏名等を使用する場合は、次の指針に従ってください。

  • 学生連盟の規約によって学生の稼働、氏名肖像等の使用が全部又は一部が禁じられている場合は、違反するとそもそも競技活動が続けられなくなる可能性があるので、学生連盟の規約に従います。
  •  学生連盟の規約によって禁じられていない場合も、部員の学業、競技活動への支障、部員間の公平性などを考え、本学では以下のような指針とします。
    •  記者会見やリリースなどへの出演については、各部の代表者として、主将、主務など役職者がその地位で行う場合を条件とします。
    •  特定の部員のみにフォーカスした広告、商品化など商業活動は禁止とします。基本的に1つの広告、商品化に部員2人以上のグループ出演を条件とします。
    •  広告内容は部員の競技活動風景のみ、エキストラ程度を条件とします。商品、サービスのみを殊更に強調する広告内容は禁止とします。
    • 競技活動に関係のない商品、サービスの紹介を含む広告は禁止とします。
    •  競技活動への商品、サービスの使用義務も部活動中であることを条件とします。部活動を超えた使用義務を定める商品、サービスの使用義務を伴う契約は禁止します。
    •  出演者に対する謝金、商品提供は、あくまで体育各部活動に使用することを条件とします。
    •  最終的には企画内容、条件を競技スポーツセンターにて事前確認します。

 

景品表示法(ステルスマーケティング規制)への対応

体育各部又は部員が、スポンサー企業等とのスポンサーシップ契約その他の契約に基づき、商品、サービス又は企業等をSNS、動画配信サービス、ホームページその他の媒体で紹介する場合は、広告・PRであることを閲覧者が容易に認識できるよう表示してください。この考え方は、契約書の有無にかかわらず、企業等から依頼を受けて行う情報発信や、金銭、物品、サービスその他の経済的利益の提供を受けて行う情報発信についても同様です。なお、景品表示法上の措置命令等の対象は主として広告主である企業等ですが、不適切な情報発信は、スポンサー企業のみならず、本学及び体育各部の信用やブランドイメージを損なうおそれがあります。

広告表示の方法

スポンサー企業等との契約または依頼に基づく投稿には、広告・PRであることが明確に分かる表示を付してください。

* 「広告」
* 「PR」
* 「広告・PR」
* 「○○部が△△株式会社とのスポンサーシップ契約に基づき投稿しています。」
* 「△△株式会社とのスポンサーシップ契約に基づくPRです。」
* 「△△株式会社から商品の提供を受けています。」

※企業名や商品名のみを記載したり、スポンサー企業のハッシュタグのみを付したりするだけでは、広告表示として十分でない場合があります。

広告表示が必要となる主な例

* スポンサー企業の商品・サービスを紹介する投稿
* 商品やサービスの提供を受け、その感想や使用状況を投稿する場合
* スポンサー契約に基づき企業やブランドを紹介する場合
* 企業から依頼又は確認を受けて投稿する場合

原則として広告表示を要しない例

* 部員又はOB・OG等からの差し入れに対するお礼や活動報告
* 契約や依頼とは無関係に、部員個人が自主的に行う投稿
* 一般的な大会結果や活動報告

判断に迷う場合

ステルスマーケティング規制への該当性は、契約書の有無ではなく、企業等との関係性や投稿の実態を踏まえて判断されます。広告表示の要否について判断に迷う場合は、必ず投稿前に体育各部の責任者または競技スポーツセンターへ相談してください。

 

スポンサーシップ契約の締結

企業等とスポンサーシップ契約をする場合は、契約書を作成することとし、原則として大学または競技スポーツセンター名で契約します。

  • スポンサーシップ契約とは、企業等から資金、物品、役務等の提供を受ける代わりに、本学または体育各部が企業等に対して何らかのメリットを提供する義務を負う契約をいいます。体育各部が一方的に利益を得るのみである寄付等に関する契約は含みません。
  • スポンサー側のメリットとしては、部のWebサイトでのバナー掲載、ユニフォームスポンサー、練習着・車両へのロゴ掲載などがあります。
  • スポンサー側のメリットを提供するうえで、部側の責務が発生します。以下事例です。
    • 企業広報用素材への協力(監督・部員撮影肖像や監督や部員へのインタビューほか企業SNS掲載物作成への協力)
    • 部ホームページにおける企業公式ホームページへのリンク掲載や契約締結に関する情報発信
    • 部発行イヤーブック(年鑑用冊子)への広告掲載
    • 企業が製造/販売する製品利用
    • 練習着へのロゴ掲載
    • 公式戦前着用のウォーミングアップシャツへのロゴ掲載
  • スポンサーの業種、財務状況や、スポンサーシップ契約の内容によっては、契約の締結をお断りする場合もありますので、体育各部だけの判断で契約をしないようにしてください。
  • 体育各部の活動は、本学の広報・イメージ戦略に大きな影響を与える可能性があるため、スポンサーの適正性、スポンサー料を含めたスポンサーシップ契約の内容の妥当性等を大学において慎重に検討します。

 

契約金額(物品等の提供を受ける場合は、その相当額を含む。)が10万円以下の場合

体育各部の判断で契約することができます。

  • 企業等との締結・申込後、速やかに「スポンサー契約等締結届」を提出してください。
  • 届出の際、相手企業と交わした申込書(申込にあたっての注意事項含む)や締結した契約書ファイルを添付してください。契約書がない場合は根拠となるようなメールのやり取りを添付してください。

契約金額(物品等の提供を受ける場合は、その相当額を含む。)が10万円を超える場合

原則として、大学を契約当事者として契約を締結します。なお、契約名義については競技スポーツセンターの指示に従ってください。

  • スポンサーシップ契約を締結する場合は、大学内での意思決定が必要になります。
  • 事後となる契約は認められません。余裕をもってご相談ください。
  • 契約締結方法は、早稲田大学システム利用による電子契約(Docusign)、締結先が希望するシステム利用による電子契約、書面による契約のいずれかとなります。

以下の「特定案件」(経営執行会議承認案件)に該当するスポンサーシップ契約の場合は、遅くとも契約締結の6か月前には競技スポーツセンターにご相談ください。

  • 体育各部の公式戦ユニフォームへ企業等(商品・サービス名を含む。)のロゴを掲載する場合
  • 大学の施設・設備に恒常的(1週間を超える場合)に広告を表示する場合
  • 企業等の名称等を付したイベント、試合等を開催する場合
  • 複数の部を対象とする包括的な基本協定を締結する場合
  • その他、スポーツ振興担当理事が必要と認める場合

スポンサーシップ契約手続きの流れ<契約開始3か月前から>

  1. 部は、相談フォームから内容を入力します。
  2. 部は、競技スポーツセンターがフォーム入力の内容に沿って雛形をベースに作成した契約書案を確認し、修正の有無等を競技スポーツセンターへ連絡します。(連絡内容によっては、競技スポーツセンターから法務部門に確認します)。
  3. 部は、競技スポーツセンターからの連絡を受け、確認後の契約書案を契約相手方に送付し、内容の確認を依頼します。
  4. 部は、契約相手方からの確認結果を必要に応じて競技スポーツセンターに共有し、大学内手続きの開始に必要な資料等を競技スポーツセンターへ提出します。
  5. 部は、競技スポーツセンターからの大学内の手続き完了連絡や、競技スポーツセンターと契約相手方の間での契約締結完了の連絡を受け、契約相手方との契約内容に基づき、スポンサーシップを開始します。
    • 資金提供が契約内容に盛り込まれている場合は、競技スポーツセンターから契約相手方へ請求書を送付し、入金を依頼します(おおむね契約開始日の属する月の翌月末を振込期限とします(9月1日開始の場合は、10月末日が期限))。
    • 大学への入金確認後、部への予算措置については、競技スポーツセンターから別途連絡します。
    • 自動更新の場合は、競技スポーツセンターから更新の有無について、随時確認の連絡があります。
    • 契約内容を変更する場合は、競技スポーツセンターへ個別に連絡してください(手続きの流れは新規契約の場合と同様です)。

「特定案件」(経営執行会議承認案件)契約手続きの流れ【公募実施】<契約開始の6か月前から>

  1. 部は、相談フォームから内容を入力します。
  2. 部は、競技スポーツセンターのウェブサイトで行う公募情報を作成・確認し、競技スポーツセンターと調整します。
  3. 部は、公募終了後、大学関係者で構成される選定委員会において選考に関する情報提供を行います。
  4. 部は、選定委員会の結果を反映した競技スポーツセンター作成の契約書案を確認し、修正の有無等を競技スポーツセンターへ連絡します(連絡内容によっては、競技スポーツセンターから法務部門に確認します)。
  5. 部は、競技スポーツセンターからの連絡を受け、確認後の契約書案を契約相手方に送付し、内容の確認を依頼します(大学の経営執行会議の承認を要するため、この時点では契約は正式に確定していません。)。
  6. 部は、契約相手方からの確認結果を必要に応じて競技スポーツセンターへ共有し、大学内手続きの開始に必要な資料等を競技スポーツセンターへ提出します。
  7. 部は、競技スポーツセンターからの大学内の手続き完了連絡や、競技スポーツセンターと契約相手方の間で契約締結完了の連絡を受け、契約相手方との契約内容に基づき、スポンサーシップを開始します。
    • 以降の手続き(請求、入金確認、予算措置、契約更新及び契約内容の変更)は、「スポンサーシップ契約手続きの流れ」と同様です。

早慶戦への協賛

慶應義塾大学の当該部との共同で契約主体となる場合は、大学への特段の届出は不要です。手続きも不要となります。
ただし早稲田大学のみでの契約の場合は、それぞれ手続きが必要となります。

個人スポンサーに関して

個人スポンサーの場合、早稲田大学部員以外の資格・登録にて出場する大会で、ユニフォーム以外のユニフォーム(※「W」や「WASEDA」など、早稲田大学を示すマークが表示されていないもの)の着用であれば、ロゴ掲出することは可能です。

クラウドファンディング

「クラウドファンディング」とは、明確な目標・目的を定めたプロジェクトを掲げ、それを達成するための資金をインターネット上で募る活動です。寄付金額によって異なるリターン(お返しの品)を用意する必要があります。目標金額を達成できれば、体育各部が単独で使える資金となり、部の強化につながります。2023年2月、早稲田大学はREADYFOR株式会社と業務提携契約を締結し、一般よりも安価な手数料でクラウドファンディングを実施することが可能となりました。

 

1.事前準備

  • 各部から競技スポーツセンターへ相談
  • READYFOR株式会社と内容調整
  • 募集方法・目標額・リターンなど決定
  • 「概要書」・「収支概算」の作成

2.学内手続き

  • 概要書を提出し、学内確認(稟議作成・承認)(約2週間)

ここまで約3~4か月

 

3.公開準備・募集

  • プロジェクトページ作成
  • OB・OGなど関係者に告知開始

初回相談から約4か月後
募集期間:約2か月

 

4.募集終了後

  • 支援金の入金:募集終了の翌々月10日
  • 学内経理処理後に部で使用可能(入金から約2週間後、財源:指定寄付金に予算措置)

 

5.リターン対応

  • リターン品
  • 寄付額の3割以内(募集時に内容を明示)
  • 部が発送(期限内)

 

まとめ(重要ポイント)

  • クラウドファンディングは「広く集められるが時間と手間がかかる方法」成功の鍵
  • 部内体制の整備
  • 事前準備と広報活動

 

外部団体における募集による支援

 

大学スポーツ応援プログラム「シャカカチ」(三井住友フィナンシャルグループ)への申込

  • 採用された場合、資金としては、三井住友フィナンシャルグループから大学口座に入金されたあと、大学が部名義の口座に振り替える(部の口座に直接振り込む)対応になります。
  • 「シャカカチ」への申し込みの際、大学に関する情報入力など不明な場合は、競技スポーツセンターまで個別にお問い合わせください。
  • 採択された場合のみ、事務所での確認のため、【競技SC】外部支援事業採択報告・事前入金相談フォームまでお知らせください。
入力項目
入力内容
大学名
学校法人早稲田大学
大学所在地 郵便番号
169-8050
大学所在地 都道府県
東京都
大学所在地 市区町村
新宿区戸塚町
大学所在地 番地・建物名
1-104
大学が団体の公認情報を掲載しているHPのURL
大学担当部署名
競技スポーツセンター
大学担当者氏名
姓:○○  名:○○(個別にお知らせいたします)
大学担当者メールアドレス
大学担当者電話番号(固定電話)
03-5286-3757
大学の振込口座(金融機関名)
三井住友銀行
大学の振込口座(支店名)
高田馬場
大学の振込口座(口座種別)
普通
 大学の振込口座(口座番号)
1844080
大学の振込口座(口座名義)
ガク)ワセダダイガク
大学の振込口座(手数料)
※空欄にしてください。
大学口座への振込形態
預り金 ※重要