指定寄付

指定寄付を受ける場合の対応

 体育各部への寄付の申し出を受けた場合

「指定寄付」の手続きを行うことにより、寄付者は免税措置が受けられます。以下の手続きを進めるよう寄付者にお伝えください。

大規模な募金活動(周年事業、施設建設等)を実施する場合

必ず事前に競技スポーツセンターにご相談ください。大学内での承認が必要です。

  • 指定寄付金制度を活用して募金を行った場合、一度寄付金として大学に入った寄付金を各部口座に移し替えることや、現金として引き出すことはできません。
  • 周年事業、施設建設等の目的を明確とした大規模な募金活動で集まった寄付金は、原則として当該目的以外の用途に執行できません。このため、できる限り一般寄付の枠組みで実施することを推奨します。
  • 本学指定の振込用紙の「指定寄付専用振込用紙」の「指定先」欄に、予め部名等を印字したものをお渡しすることも可能です。ご希望がある場合、競技スポーツセンターに連絡してください。

物品等の現物寄付の申し出を受けた場合

金銭ではなく物品等の現物寄付の場合は次の書類を作成、用意のうえ、競技スポーツセンタに提出してください。

  1. 寄付申込書(物品)
  2. ご寄付いただく物品の状態、型番等がわかる写真、価格がわかるカタログ等

ご寄付をいただいたあとの対応

寄付者様に対しては必ず、早目にお礼の意を伝えるようにしてください。

  • 丁寧に対応することで更なる支援につながる可能性があります。
  • 競技スポーツセンターから寄付申込書の写しを各部のレターボックス(競技スポーツセンター事務所内、ただし東伏見で活動している部は競技スポーツセンター東伏見事務所内)に投函いたします。寄付者名、連絡先、寄付内容はここから確認できます。