部長・監督出張旅費補助制度
部長・監督が部員を引率・指導するための出張費(交通費、宿泊費)の一部を補助します。費用を一度立て替えていただき、申請書と領収書等の証憑をあわせて競技スポーツセンターにご提出ください。
- 支給限度額の範囲内であれば、年度内に何回申請しても構いません。
- 申請の締切日は、支払いスケジュールにて確認してください。
- 申請締切日以降3月末までの期間に、出張旅費補助費を原資とした出張をする予定がある場合は、1月末日までに競技スポーツセンターにご連絡ください。事前のご連絡がない場合、清算はできません。
| 区分 | 部長出張補助費 | 監督出張補助費 |
|---|---|---|
| 対象経費 | 交通費、宿泊費 | |
| 対象者 | 体育各部部長 | 体育各部監督(部門監督含む) |
| 限度額 | 60,000円/年度 | 55,000円/年度 |
| 申請方法 | 出張システム(e-Trip)からの申請 | 「監督出張費申請書」の提出 |
| 提出書類 |
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| 注意事項 |
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| 振込方法 | 本人の諸経費口座 | 各部の大学登録口座 |
部長出張補助における留意点
体育各部の部長が、部員の引率・指導などのために出張する場合、「校務出張」としてe-Trip(出張システム)にて出張申請および報告を行ってください。
- 「校務出張」扱いのため、次の条件に該当する場合は日当支給対象となります。
・往復300km以上の場合
・往復300km未満でも宿泊を伴う場合 - e-trip申請の運用にもとづき、交通費について「駅すぱあと登録した経路」は追加で領収書等を提出する必要はありません。
- 宿泊費について原則として規定額での精算となるため、規定上限金額以下の宿泊費の場合には領収書の添付は不要です。
ただし、宿泊費の清算を申請する場合には、宿泊が必要であることが客観的に判断できる情報(用務情報、イベント告知資料、打ち合わせメール印刷、など)を必ず添付してください。 - 用務に係る前泊、後泊については次の基準で必要性を判断いたします。
<前泊>
①出張出発点の最寄りのターミナル駅や空港(都内の場合は東京駅、羽田空港等)を用務開始日当日の午前 7時前に出発しなければ間に合わない場合、前泊の宿泊料と日当を支給することができる。
②「用務情報」から前泊の必要性が自明でない場合は、理由等を e-Trip 上(「補足事項」)に記入すること。(理由例:当日現地に朝 8:00 集合のため前泊)
<後泊>
①出張帰着点の最寄りのターミナル駅や空港(都内の場合は東京駅、羽田空港等)に用務終了日当日の午後 10時までに到着できない場合、後泊の宿泊料と日当を支給することができる。
②「用務情報」から後泊の必要性が自明でない場合は、理由等を e-Trip 上(「補足事項」)に記入すること。(理由例:用務終了が現地 21:00 のため後泊) - その他、出張申請・報告の詳細は次の手引きおよびマニュアルを参照してください。
・体育各部「部長出張補助費」の申請順について(PDF)
・e-Trip(出張システム)の利用マニュアル(WEB)